○神河町営森林土木事業分担金徴収条例施行規則

平成17年11月7日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町が施行する森林土木工事(以下「工事」という。)に関し、工事施行区域に住所又は居所及び土地を有し、当該工事に直接関与するもの(以下「受益者」という。)より分担金を徴収する必要事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、神河町営森林土木事業分担金徴収条例(平成17年神河町条例第114号)第2条に定める受益者負担の総額とし、事業の種類により別表のとおり定める。

(分担金の徴収方法)

第3条 分担金は、決定通知書(別記様式)により町長が定める納期限までに納入しなければならない。

(分担金の賦課)

第4条 分担金は、事業実施に伴う受益者又は受益者代表に対し賦課する。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

別表(第2条関係)

ア 補助事業に採択された場合

事業種類

林道事業

(開設・治山・舗装)

作業道事業

治山事業

負担率

30%以内

50%以内

国・県の補助残の2/3

(注) 幹線林道の分担金は徴しない。

幹線林道以外の林道の用地費、補償費については全額受益者負担とする。

イ 補助事業に採択されない場合

林道、作業道については事業実施しないものとし、治山事業については事業費の1/2を負担するものとする。

ただし、用地費、補償費は全額受益者負担とする。

画像

神河町営森林土木事業分担金徴収条例施行規則

平成17年11月7日 規則第79号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年11月7日 規則第79号