○神河町農村環境改善センター管理規則

平成17年11月7日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町農村環境改善センター設置条例(平成17年神河町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、神河町農村環境改善センター(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者は使用しようとする日前1か月以内に農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第3条 使用料は、使用許可申請書に添えて納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合にあっては、町長の承認を得て、使用後に使用料を納付させることができる。

(使用許可書の交付)

第4条 指定管理者は、条例第6条の規定による使用を許可したときは、申請者に使用許可書を交付する。

(遵守事項)

第5条 条例第6条の規定により許可を受けセンターを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公益を害し、公序、風俗等を乱すおそれのある行為をしないこと。

(2) センターの室、備品若しくは施設を損傷又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) センター内において他人の迷惑になるような行動や騒音を発しないこと。

(4) 使用許可のない室、備品又は施設を使用しないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(6) みだりにセンター内で火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(7) センターの建物又は敷地内において許可なくして物品を販売しないこと。

(8) センター内で飲酒をしないこと。ただし、許可を受けた場合はこの限りでない。

(9) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は配布しないこと。

(10) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第6条 使用者等は建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(使用後の処理)

第7条 使用者は、センターの使用を終了したときは、当該使用した施設等を清掃し、整理整とんしなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定により減免する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 町及び町が構成員となっている団体 全額

(2) 指定管理者が特に必要と認め町長の承認を得たもの 指定管理者が別に定める額

(使用料の還付請求)

第9条 条例第12条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、農村環境改善センター使用料還付申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほかセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農村環境改善センター管理規則(昭和60年神崎町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、農村環境改善センター管理規則(平成17年神河町規則第75号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月26日規則第41号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

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神河町農村環境改善センター管理規則

平成17年11月7日 規則第75号

(平成26年1月1日施行)