○神河町駅前コミュニティホール設置条例

平成24年3月12日

条例第9号

(設置)

第1条 地域の観光資源を活用して観光の振興を図るとともに、駅利用者の利便性を高めるため、神河町駅前コミュニティホール(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

コミュニティホール(多目的トイレ含む。)

神河町鍛治142番地の74

トイレ

(開館時間等)

第3条 施設の開館時間は、次のとおりとし、休館日は定めないものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) コミュニティホールは、JR播但線寺前駅の営業時間とする。

(2) トイレは、24時間とする。

(管理)

第4条 施設は、町長が管理する。ただし、管理運営上必要あると認めるときは、他のものに管理を行わせることができるものとする。

(行為の禁止)

第5条 施設の利用者は、清潔に利用するよう努めるものとし、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすこと。

(2) 施設、設備及び備品を滅失し、又は損傷すること。

(3) 許可なくして物品の販売及び宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物及びポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又はその他火気を使用すること。

(6) その他施設の管理上支障がある行為をすること。

(入館の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して施設への入館を拒否し、若しくは退館を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。

(1) 前条の規定に違反する行為をし、又はするおそれがある者

(2) 前号に定めるもののほか、センターの管理上必要な指示に従わない者

(3) その他町長が適当でないと認める者

(損害賠償の義務)

第7条 施設の利用者は、故意又は過失により、施設、設備及び備品を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復旧し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神河町駅前コミュニティホール設置条例

平成24年3月12日 条例第9号

(平成24年3月12日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成24年3月12日 条例第9号