○神河町公衆トイレ設置条例
平成24年3月12日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、公衆トイレ(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新野駅トイレ | 神河町新野225番地の1 |
長谷駅トイレ | 神河町栗405番地の6 |
(管理)
第3条 施設は、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、他のものに管理を行わせることができるものとする。
(行為の禁止)
第4条 施設の利用者は、清潔に利用するよう努めるものとし、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすこと。
(2) 施設、設備及び備品を滅失し、又は損傷すること。
(3) その他施設の管理上支障があること。
(損害賠償の義務)
第5条 施設の利用者は、故意又は過失により、施設、設備及び備品を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復旧し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。