○神河町し尿くみ取り手数料の徴収に関する条例
平成17年11月7日
条例第94号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、し尿くみ取り手数料の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額及び徴収方法)
第2条 し尿くみ取り手数料の額は、別表により算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を合算した額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 し尿くみ取り手数料の徴収方法は、規則で定める。
(手数料の減免)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の申請により手数料を減免することができる。
(1) 天災その他特別の事由があると認めたとき。
(2) 生活困窮で手数料納付の資力がないと認めたとき。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、くみ取りをしたし尿に係る手数料の額及びその取扱いについては、それぞれ合併前の神崎町し尿処理条例(昭和50年神崎町条例第17号)又は大河内町し尿汲取り手数料の徴収に関する条例(昭和50年大河内町条例第24号)の例による。
附則(平成26年3月6日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、くみ取りをしたし尿に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月7日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、くみ取りの申込みをしたし尿に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月6日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、くみ取りをしたし尿に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月4日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、くみ取りをしたし尿に係る手数料の額については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
し尿くみ取り手数料
種別 | 取扱区分 | 単位 | 手数料 |
し尿 | し尿くみ取り搬出 (自宅便所及び事業所便所) | 100リットル当り | 602円 |
し尿くみ取り搬出 (仮設便所) | 1基 | 5,455円 (ただし、同一所在地に設置された2基目以降は3,182円とする。) |