○神河町介護保険規則

平成17年11月7日

規則第62号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第5条)

第3章 認定(第6条―第9条)

第4章 保険給付(第10条―第21条)

第5章 保険料等(第22条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び神河町介護保険条例(平成17年神河町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出)

第2条 施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定による、資格の取得、異動又は喪失の届出は、住民異動届(様式第1号)によって行わなければならない。

2 施行規則第25条の規定による住所地特例に係る届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によって行わなければならない。

3 施行規則第26条第1項の規定による被保険者証は、介護保険被保険者証(様式第3号)とし、施行規則第26条第2項の規定により第2号被保険者が被保険者証の交付を受けようとする場合の申請は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)によって行わなければならない。

4 施行規則第27条第1項の規定により介護保険被保険者証の再交付を受けようとする場合又は負担限度額認定証等の再交付を受けようとする場合の申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)によって行わなければならない。

(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)

第3条 介護保険施設は、入所中の被保険者が法第13条第1項及び第2項の規定により、住所地特例の適用を受ける場合又は住所地特例に該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第6号)を神河町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 住所地特例者の施設入所の連絡を受けた町長は、介護保険他市町村住所地特例者連絡票(様式第7号)を保険者である市町村長に送付するものとする。

3 住所地特例者の施設退所の連絡を受けた町長は、介護保険住所地特例施設退所通知書(様式第8号)を保険者である市町村長に通知するものとする。

4 住所地特例者が神河町内の別の介護保険施設に入所した場合、町長は、介護保険住所地特例変更通知書(様式第9号)を保険者である市町村長に送付するものとする。

(被保険者証の更新)

第4条 被保険者証の認定の有効期間が満了する日までに、既に交付している被保険者証と引き替えに新しい被保険者証の更新を行う。

(介護保険資格者証)

第5条 町長は、被保険者から法第27条第1項の規定による要介護認定申請又は第32条第1項の規定による要支援認定申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第10号)を交付する。

第3章 認定

(要介護認定・要支援認定等の申請)

第6条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による要介護認定等の申請は、介護保険(要介護認定・要支援認定/要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第11号)又は介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第11号の2)によって行わなければならない。

2 要介護認定の申請を受けた町長は、介護保険要介護認定訪問調査依頼書(様式第12号)により、訪問調査員等に調査を依頼する。

3 法第27条第6項及び第32条第2項の規定により主治の医師に意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第13号)により依頼し、主治医意見書(様式第14号)によって行わなければならない。ただし、被保険者の主治の医師がいない場合等については、町長があらかじめ指定した医師の診断を受けるよう介護保険診断命令書(様式第15号)により通知する。

4 法第27条第10項及び第32条第6項の規定により要介護認定をしたときはその結果を、法第27条第12項及び第32条第8項の規定により要介護者に該当しないと認めたときはその理由を付して、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第16号)によって通知しなければならない。

5 法第27条第13項及び第32条第9項の規定により法第27条第1項及び第32条第1項の申請を却下するときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第17号)によって行わなければならない。

6 法第27条第14項及び第32条第9項の規定による認定に要する期間を延長する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第18号)によって行わなければならない。

7 法第31条第1項及び第34条第1項の規定による認定を取り消すときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第19号)によって行わなければならない。

8 町長は、施行規則第40条による要介護更新認定の申請を円滑に行うため、要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ(様式第20号)を更新の対象となる被保険者に送付する。

(要介護又は要支援認定証明書)

第7条 法第36条の規定による要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明するときは、介護保険受給資格証明書(様式第21号)によって行わなければならない。

(サービスの種類指定の変更)

第8条 法第37条第2項の規定による介護給付サービスの種類の指定に係る変更申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第22号)によって行わなければならない。

2 法第37条第4項の規定による介護給付サービスの種類の指定に係る変更通知は、介護保険サービスの種類指定変更決定通知書(様式第23号)によって行わなければならない。

(第2号被保険者要介護認定申請に係る医療保険者への通知)

第9条 第2号被保険者から介護保険(要介護認定・要支援認定/要介護更新認定・要支援更新認定)申請書又は介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書を受理した場合、町長は、申請者の加入する医療保険者に対し、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第24号)を送付するものとする。

第4章 保険給付

(居宅サービス計画の作成等)

第10条 施行規則第77条第1項により、居宅介護支援事業者を届ける場合又は変更する場合は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第25号)又は居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能用)(様式第25号の2)によって行わなければならない。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第11条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の2第1項、第51条の3第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の2第1項及び第61条の3第1項による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第26号)を町長に提出しなければならない。ただし、法第41条第7項、第42条の2第7項、第46条第5項、第48条第5項、第51条の2第5項、第53条第5項、第54条の2第7項、第58条第5項及び第61条の2第5項の規定が適用される場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請に基づき、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等の支給を決定したときは、償還払支給決定通知(様式第27号)により通知する。介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等の不支給を決定したときは、償還払不支給決定通知書(様式第28号)により通知する。

(受領委任する場合の特例サービス費の支給申請)

第12条 被保険者は、法第42条第1項、第47条第1項第54条第1項第59条第1項による介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費の受領について神河町が受領委任払いの契約をしている指定サービス事業者又は介護保険施設に委任する場合には、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費支給申請書(受領委任用)(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、特例サービス費の支給を決定したときは、償還払支給決定通知(様式第27号)により通知する。特例サービス費の不支給を決定したときは、償還払不支給決定通知書(様式第28号)により通知する。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第13条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第30号)によって行わなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給を決定したときは、償還払支給決定通知(様式第27号)により通知する。居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の不支給を決定したときは、償還払不支給決定通知書(様式第28号)により通知する。

(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請)

第14条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の規定による居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第31号)によって行わなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を決定したときは、償還払支給決定通知(様式第27号)により通知する。居宅介護(介護予防)住宅改修費の不支給を決定したときは、償還払不支給決定通知書(様式第28号)により通知する。

(高額介護サービス費の支給)

第15条 被保険者は、法第51条第1項及び法第61条第1項による高額介護(介護予防)サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、高額介護(介護予防)サービス費の支給を決定したときは、高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知(様式第33号)により通知する。高額介護(介護予防)サービス費の不支給を決定したときは、高額介護(介護予防)サービス費不支給決定通知(様式第34号)により通知する。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第15条の2 被保険者は、法第51条の2及び第61条の2の規定による高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第32号の2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに当該被保険者の介護保険の自己負担額の内容を確認し、神河町介護保険自己負担額証明書(様式第32号の3)を当該被保険者に交付するものとする。ただし、申請者が兵庫県後期高齢者医療広域連合又は神河町国民健康保険の被保険者である場合は、当該交付を省略できるものとする。

3 町長は、前項の神河町介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者が当該被保険者に係る医療保険者又は兵庫県後期高齢者医療広域連合による審査を経た後に、高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第32号の4)により当該被保険者に通知するものとする。

(特定入所者の負担限度額認定申請等)

第16条 被保険者は、法第51条の2第1項及び第61条の2第1項による特定入所者の負担限度額の減額認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第35号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、負担限度額の認定を承認したときは、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第36号)により通知するとともに介護保険負担限度額認定証(様式第37号)を被保険者に交付するものとする。

(介護保険利用者負担額減額申請等)

第17条 被保険者は、法第50条による利用者負担額の減額及び第60条による利用者負担額の免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証交付申請書(様式第38号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、利用者負担額の減額を認定したときは、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第36号)により通知するとともに介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第39号)を被保険者に交付するものとする。

(旧措置者に係る特定負担限度額認定申請等)

第18条 被保険者は、施行法第13条第5項の規定による特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第40号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、特定負担限度額の認定をしたときは、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第41号)により通知するとともに介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第42号)を被保険者に交付するものとする。

(旧措置者に係る介護保険利用者負担減額、免除等申請等)

第19条 被保険者は、施行法第13条第4項第1号による利用者負担額の減額認定を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第43号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第41号)により通知するとともに介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第44号)を被保険者に交付するものとする。

(介護保険負担限度額・特定負担限度額の差額支給申請)

第20条 介護保険負担限度額及び特定負担限度額の認定を受けることができる被保険者が何らかの理由により申請の手続を行わず、認定される前の費用を支払った場合、被保険者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第45号)により、差額の支給を申請することができる。

2 町長は、前項の申請に基づき、介護保険負担限度額・特定負担限度額の差額の支給を認定したときは、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第36号)又は介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第41号)により被保険者に通知するとともに差額を支払うものとする。

(施行時の訪問介護利用者に係る利用者負担額減額申請等)

第21条 被保険者は、介護保険施行時の訪問介護利用者に係る利用者負担額減額を受けようとするときは、訪問介護利用者負担額減額申請書(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)(様式第46号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、利用者負担額の減額を認定したときは、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)(様式第47号)により通知するとともに訪問介護利用者負担額減額認定証(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)(様式第48号)を被保険者に交付するものとする。

第5章 保険料等

(普通徴収及び特別徴収による納入通知及び保険料額変更通知)

第22条 法第136条第1項の規定による納入の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第49号)により行うものとする。保険料額の変更、特別徴収から普通徴収への変更及び中止は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書特別徴収中止通知書(様式第50号)によって行わなければならない。

(保険料の納付)

第23条 保険料の給付は、納付書(様式第51号)により納付する。

(保険料の減免・徴収猶予)

第24条 条例第8条第2項及び第9条第2項の申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第52号)とする。

2 町長は、前項の申請に基づき、保険料の減免申請を承認したとき又は承認しなかったときは、介護保険料減免決定通知書(様式第53号)を当該申請者に通知しなければならない。また、承認を取り消すときは、介護保険料減免取消決定通知書(様式第54号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 第1項の保険料の徴収猶予を承認したとき又は承認しなかったときは、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第55号)により当該申請者に通知しなければならない。また、猶予を取り消すときは、介護保険料徴収猶予取消決定通知書(様式第56号)により当該申請者に通知しなければならない。

4 町長は、介護保険料を減免・徴収猶予することを決定した場合は、介護保険料減免・徴収猶予調書(様式第57号)を作成し、保存する。

(保険料納付証明の申請)

第25条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(様式第58号)を提出しなければならない。

2 前項の保険料納付証明申請を受けた町長は、介護保険料納付証明書(様式第59号)を交付する。

(所得状況の照会)

第26条 町長は、他市町村からの転入等により保険料を賦課する場合、前住所地の市町村長に対し、所得状況照会依頼書(様式第60号)により所得を把握する。

(保険料の督促)

第27条 第22条及び第23条により通知した保険料を被保険者が滞納したときは、介護保険督促状(様式第61号)により通知する。

(納付に係る誓約)

第28条 保険料を滞納した場合の納付に係る誓約については、誓約書(様式第62号)を町長に提出する。

(過誤納保険料の還付通知)

第29条 法第139条第2項の規定により過誤納保険料を還付するときは、介護保険料還付(充当)通知書(様式第63号)によって通知しなければならない。

(過誤納保険料の他の徴収金への充当通知)

第30条 法第139条第3項の規定により過誤納保険料を他の徴収金に充当するときは、介護保険料充当通知書(様式第64号)によって通知しなければならない。

(保険料納付原簿)

第31条 法第145条の規定により納付原簿(様式第65号)を備え、第1号被保険者に関する次の事項等を記録する。

(1) 氏名、住所、姓別及び生年月日

(2) 被保険者証の番号

(3) 保険料徴収権消滅期間及び保険料納付済期間

(4) 給付額減額期間並びにその開始の日及び満了の日

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町介護保険条例施行規則(平成12年神崎町規則第10号の1)又は大河内町介護保険条例施行規則(平成13年大河内町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月14日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町介護保険規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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神河町介護保険規則

平成17年11月7日 規則第62号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第7編 民生・衛生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年11月7日 規則第62号
平成19年3月14日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第14号
平成21年3月10日 規則第17号
平成28年3月4日 規則第1号
令和3年6月24日 規則第12号