○神河町国民健康保険税条例
平成18年3月29日
条例第41号
(納税義務者)
第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。
(課税額)
第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の6.65を乗じて算定する。
2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
第4条 削除
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について25,500円とする。
(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第7条の3及び第21条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第7条の3及び第21条第1項において同じ。)以外の世帯18,300円
(2) 特定世帯9,150円
(3) 特定継続世帯13,725円
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.97を乗じて算定する。
第7条 削除
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第7条の2 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について11,100円とする。
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯7,900円
(2) 特定世帯3,950円
(3) 特定継続世帯5,925円
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.59を乗じて算定する。
第9条 削除
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第9条の2 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について11,300円とする。
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
第9条の3 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について5,700円とする。
(賦課期日)
第10条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。
(納期)
第12条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 翌年1月1日から同月31日まで
第8期 翌年2月1日から同月末日まで
2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
(特別徴収)
第14条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(特別徴収義務者の指定等)
第15条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(特別徴収税額の納入の義務等)
第16条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第17条 年金保険者が、町から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした町に通知しなければならない。
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第18条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 17,850円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(一) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯12,810円
(二) 特定世帯6,405円
(三) 特定継続世帯9,608円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について7,770円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(一) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯5,530円
(二) 特定世帯2,765円
(三) 特定継続世帯4,148円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 7,910円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 3,990円
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 12,750円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(一) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯9,150円
(二) 特定世帯4,575円
(三) 特定継続世帯6,863円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,550円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(一) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯3,950円
(二) 特定世帯1,975円
(三) 特定継続世帯2,963円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,650円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 2,850円
(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき54万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,100円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(一) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯3,660円
(二) 特定世帯1,830円
(三) 特定継続世帯2,745円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,220円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(一) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯1,580円
(二) 特定世帯790円
(三) 特定継続世帯1,185円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,260円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,140円
(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 3,825円
イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 6,375円
ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 10,200円
(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,665円
イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,775円
ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 4,440円
(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第8条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第21条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第22条の2第1項において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第21条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号((及び第3号))において同じ。)及び」とする。
(国民健康保険税に関する申告)
第22条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が町長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定めるものを除く。)である場合においては、この限りでない。
(特例対象被保険者等に係る申告)
第22条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。
(出産被保険者に係る届出)
第22条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
(5) その他町長が必要と認める事項
2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
(国民健康保険税の納税通知書)
第23条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、町長が規則で定める。
(保険税の督促手数料)
第24条 保険税の督促手数料は、督促状1通について100円とする。
(国民健康保険税の減免)
第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、町長において必要があると認められる者に対して国民健康保険税を減額し、又は免除する。
(1) 天災その他これに類する事由により著しい損害を受けた者
(2) 事業の廃止その他これに類する事由により、収入が著しく減少した者
(3) 貧困により生活が著しく困難である者
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
2 次のいずれにも該当する者(以下「旧被扶養者」という。)については、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り、旧被扶養者に係る所得割は全額免除し、旧被扶養者に係る均等割額は法令に基づく減額賦課による軽減額と合わせて5割を減額(旧被扶養者の属する世帯が、7割、5割の減額賦課に該当する世帯である場合は除く。)する。世帯別平等割額については、旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額を法令に基づく減額賦課による軽減額と合わせて5割を減額(旧被扶養者の属する世帯が、7割、5割の減額賦課に該当する世帯又は国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号に規定する特定世帯である場合は除く。)する。
イ 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
ロ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(1) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(2) 船員保険法の規定による被保険者
(3) 国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(5) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間の者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
3 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期の別及び税額
(3) 減免を受けようとする理由
4 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(行政手続条例の適用除外)
第27条 神河町行政手続条例(平成17年神河町条例第17号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、神河町行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。
2 神河町行政手続条例第3条、第4条又は第33条第3項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第1項第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第2項及び第34条の規定は、適用しない。
(町税条例の準用)
第28条 この条例に定める外、国民健康保険税の賦課徴収については、町税条例の定めるところによる。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行し、同日前に、合併前の神崎町国民健康保険税条例(昭和34年神崎町条例第3号)、大河内町国民健康保険税条例(昭和38年大河内町条例第4号)(以下「合併前の条例」という。)の規定に基づいて課した、又は課すべきであった国民健康保険税については、なお従前の例による。
(合併前の条例の廃止)
2 合併前の条例は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(1) 第3条第1項に定める所得割額の算定に乗じる率 100分の6.20
(2) 第4条に定める資産割額の算定に乗じる率 100分の34.00
(3) 第5条に定める均等割額 23,600円
(4) 第5条の2定める世帯別平等割額 20,600円
(旧大河内町区域における平成18年度から平成19年度までの各年度分の国民健康保険税の減額の特例)
5 平成18年度から平成19年度までの各年度に限り、旧大河内町の区域に住所を有する者の国民健康保険税の減額については、第21条第1項第1号、第2号及び第3号の規定にかかわらず次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第21条第1項第1号アに定める均等割額 被保険者1人について 16,520円
(2) 第21条第1項第2号アに定める均等割額 被保険者1人について 11,800円
(3) 第21条第1項第3号アに定める均等割額 被保険者1人について 4,720円
(4) 第21条第1項第1号イに定める平等割額 1世帯について 14,420円
(5) 第21条第1項第2号イに定める平等割額 1世帯について 10,300円
(6) 第21条第1項第3号イに定める平等割額 1世帯について 4,120円
(病院等に入院又は入所中の被保険者に係る国民健康保険税の課税の特例)
6 この条例の施行の日の前日までに、旧神崎町、旧大河内町との間で住所を移動(以下「合併前の各町間の移動」という。)したことにより、国民健康保険法第116条の2に定められた病院等に入院又は入所中の者の住所地の特例(以下「住所地特例」という。)を受けた被保険者で、この条例の施行の日以後も引き続き当該入院又は入所中の被保険者に係る住所地特例の取り扱いについては、平成18年度から平成19年度までの間に限り、なおその効力を有する。この条例の施行の日以後において、合併前の各町間の移動をし、この条例の施行の日前であれば住所地特例を受けることとなる被保険者に係る住所地特例の取扱についても、同様とする。ただし、国民健康保険法第116条の2第1項ただし書に該当したときは、この限りでない。
(合併前の各町間の移動に伴う国民健康保険税の課税の特例)
7 この条例の施行の日から平成19年度までの間に限り、国民健康保険の被保険者の属する世帯全員が合併前の各町間の移動をしたことにより国民健康保険税の額に変更が生じることとなったときは、第10条の規定の例により月割をもって算定した額を当該納税義務者に課する。
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
8 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第21条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第21条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第21条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第21条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第21条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
18 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
19 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免)
21 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている国民健康保険税(被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法第9条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている国民健康保険税であって、当該届出が被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第25条第1項に規定する国民健康保険税の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1) 附則第21項第1号に該当する場合 国民健康保険税額の全部
減免額=(A×B/C)×d
この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
B 当該世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額とし、減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額
C 主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(3) 主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合 主たる生計維持者の前年の合計所得にかかわらず、国民健康保険税額の全部を免除する。
(4) 第2号の算定において国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国民健康保険税軽減を行うこととし、この項による給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は行わない。
ア 第2号Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ 次の表の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
附則(平成18年6月23日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項から附則第16項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し平成19年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の町国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の神河町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第19条の規定は、平成21年度以降の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成20年6月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月29日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第8項の次に1項を加える改正規定、附則第9項の改正規定(同項を附則第10項とする部分に限る。)、附則第10項の改正規定(同項を附則第11項とする部分に限る。)、附則第11項の改正規定(同項を附則第12項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、附則第12項及び第13項の改正規定、附則第14項の改正規定(同項を附則第16項とする部分に限る。)、附則第15項の改正規定、附則第16項の改正規定(同項を附則第18項とする部分に限る。)、附則第17項の改正規定(同項を附則第19項とする部分に限る。)並びに附則第18項の改正規定(同項を附則第20項とする部分に限る。) 平成22年1月1日
(2) 附則第9項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、附則第10項の改正規定(同項を附則第11項とする部分を除く。) 平成22年4月1日
(3) 附則第14項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日
(適用区分)
2 改正後の神河町国民健康保険税条例第2条第4項及び第21条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月28日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、附則第19項及び第20項の改正規定については、平成22年6月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月31日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月4日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月31日条例第29号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第21項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 次項に定めるものを除き、改正後の神河町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第21項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成25年12月10日条例第39号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 神河町国民健康保険税条例附則第19項の改正規定(「第3条中「及び山林所得金額の合計額から同項各号」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第1項各号」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と」を削る部分に限る。)
(2) 神河町国民健康保険税条例附則第20項の改正規定(「第3条中「及び山林所得金額の合計額から同項各号」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第1項各号」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と」を削る部分に限る。)
(3) 次条第1項の規定
2 附則第13項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。) 平成28年1月1日
(適用区分)
第2条 この条例(前条第1号及び第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 この条例(前条第1号及び第2号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の町国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月17日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月8日条例第43号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条中第83条第2項及び第3条中第12条第1項の改正規定は、平成28年4月1日から、第2条中附則第15項第1号及び第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(神河町国民健康保険税条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第3条の規定による改正後の神河町国民健康保険税条例第25条第3項第1号の規定は、平成28年1月1日以後に提出する同項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した第3条の規定による改正前の神河町国民健康保険税条例第25条第3項に規定する申請書については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月4日条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第8条から第13条まで、第18条及び第23条第2項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条による改正後の神河町税条例(以下「新条例」という。)第51条第2項第1号、第139条の3第2項第1号及び第2条による改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月7日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正後の神河町税条例附則第20条の2並びに第2条による改正後の神河町国民健康保険税条例附則第16項及び第17項の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る個人の町民税及び国民健康保険税について適用する。
附則(平成29年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月15日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月31日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第10項及び第11項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第21項から第24項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年12月8日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日条例第16号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項、第2条第3項、第5条の2第1号、第13条第1項、第21条及び第21条の2の改正規定(「前条の」を「前条第1項の」に、「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第8項から第10項まで及び第12項から第19項までの改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月20日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月4日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神河町国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。