○神河町国民健康保険条例
平成17年11月7日
条例第89号
(神河町が行う国民健康保険)
第1条 神河町(以下「本町」という。)が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき設置される神河町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第4条 削除
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定を勘案し、必要があると認めたときは、40万8,000円に1万2,000円を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(精神・結核医療付加金)
第6条の2 被保険者が次に掲げる医療を受け、当該医療に関する費用の一部を負担するときは、当該被保険者が負担すべき一部負担金相当額を精神・結核医療付加金として支給する。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条(同法第6条第3項第2号に規定する結核に限る。)及び第37条の2に規定する医療
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する自立支援医療(同法附則第45条による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第123号)第32条第1項に規定する医療に相当するものに限る。)
(保健事業)
第7条 本町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
(保健事業に関し必要な事項)
第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、町長が定める。
(国民健康保険税)
第9条 国民健康保険税については、別に条例で定める。
(罰則)
第10条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第11条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第13条 前3条の過料の額は、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の神崎町国民健康保険条例(昭和34年神崎町条例第2号)又は大河内町国民健康保険条例(昭和34年大河内町条例第31号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、それぞれ合併前の条例の例によるものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
11 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(平成18年3月7日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の神河町国民健康保険条例の規定により支給すべきであったそれぞれの医療付加金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月8日条例第62号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の神河町国民健康保険条例の規定により支給すべきであった葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月12日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに出産した者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月3日条例第38号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月7日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町国民健康保険条例の規定は、平成27年1月1日から適用する。
附則(令和2年5月15日条例第17号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
(規則で定める日=令和5年5月7日)
附則(令和3年6月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月7日条例第30号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月2日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。