○ケアステーションかんざき設置条例

平成17年11月7日

条例第80号

(設置)

第1条 すべての住民がいつまでも健やかで、幸せに暮らせるまちづくりを進めるための人材育成や、小児療育の拠点施設として、ケアステーションかんざき(以下「ケアステーション」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ケアステーションかんざき

神河町粟賀町385番地

(職員)

第3条 ケアステーションに所長、事務職員及び医療技術職員等所要の職員を置く。

(事業)

第4条 ケアステーションは、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護支援事業

 介護サービスに係る予防事業

 住宅改修等相談支援

 介護支援専門員等専門職研修

(2) 小児療育事業

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に規定する児童発達支援、放課後等デイサービス及び障害児相談支援

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項及び第18項に規定する計画相談支援及び基本相談支援

 保育所及び学校等巡回訪問指導

 発達相談支援及び関係機関等への情報提供

(3) 福祉教育及び保健・福祉サービスの総合的な情報提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(使用の許可)

第5条 ケアステーションを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、前条に規定する事業で使用する場合は、この限りでない。

(管理)

第6条 ケアステーションは、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運営しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成24年9月4日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月6日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

ケアステーションかんざき設置条例

平成17年11月7日 条例第80号

(平成26年3月6日施行)

体系情報
第7編 民生・衛生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 条例第80号
平成24年9月4日 条例第19号
平成26年3月6日 条例第6号