○神河町職員の互助共済制度に関する条例

平成17年11月7日

条例第32号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第43条の趣旨に基づき、職員の福祉の増進を図るため、神河町職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(会員)

第2条 互助会の会員は、次に掲げる者とする。

(1) 兵庫県市町村職員共済組合の組合員

(2) 公立学校共済組合兵庫支部の組合員で、兵庫県学校厚生会の会員でないもの

(事業)

第3条 互助会は、第1条の目的を達成するため、福利、厚生、医療等に関する資金の給付その他の事業を行う。

(経費)

第4条 互助会の経費は、会員の掛金、町の補助金その他の収入をもって充てる。

(掛金)

第5条 会員の掛金は、一般財団法人兵庫県市町職員互助会規約に定める金額とする。

2 前項の掛金は、会員の給与支給機関において毎月給料を支給する際、会員の給料よりこれを控除する。

(委託)

第6条 互助会の事業は、一般財団法人兵庫県市町職員互助会に委託して実施する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成23年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

神河町職員の互助共済制度に関する条例

平成17年11月7日 条例第32号

(平成23年6月21日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成17年11月7日 条例第32号
平成23年6月21日 条例第13号