○神河町センター長谷設置条例

平成17年11月7日

条例第22号

(設置)

第1条 町民の健全なる文化教養の向上及び研さんの場として、センター長谷(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

センター長谷

神河町長谷925番地の2

(業務)

第3条 センターは、農林業経営・技術の改善・情報連絡・生活改善等産業の振興とコミユニティ活動の推進及び住民福祉の向上を図るための便宜を供与する業務を行う。

(使用時間)

第4条 センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 センターを使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 物品の販売その他営利を目的とするとき。

(2) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号のほか、町長が許可することを不適当と認めたとき。

(使用料の納付)

第6条 前条の規定により使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、公共的団体が使用する場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のセンター長谷の設置及び管理に関する条例(昭和52年大河内町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月5日条例第11号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料

区分

使用単価

使用料

会議室

1室

1時間につき

200円

調理室

1室

1時間につき

200円

陶芸教室

1室

1時間につき

200円

陶芸用電気窯


1時間につき

200円

備考

1 町民以外は、倍額とする。

2 陶芸用電気窯は、減免対象外とする。

神河町センター長谷設置条例

平成17年11月7日 条例第22号

(平成21年7月1日施行)