○神河町センター長谷設置条例
平成17年11月7日
条例第22号
(設置)
第1条 町民の健全なる文化教養の向上及び研さんの場として、センター長谷(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
センター長谷 | 神河町長谷925番地の2 |
(業務)
第3条 センターは、農林業経営・技術の改善・情報連絡・生活改善等産業の振興とコミユニティ活動の推進及び住民福祉の向上を図るための便宜を供与する業務を行う。
(使用時間)
第4条 センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、時間を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 センターを使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 物品の販売その他営利を目的とするとき。
(2) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号のほか、町長が許可することを不適当と認めたとき。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成21年3月5日条例第11号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
区分 | 使用単価 | 使用料 |
会議室 | 1室 | 1時間につき 200円 |
調理室 | 1室 | 1時間につき 200円 |
陶芸教室 | 1室 | 1時間につき 200円 |
陶芸用電気窯 | 1時間につき 200円 |
備考
1 町民以外は、倍額とする。
2 陶芸用電気窯は、減免対象外とする。