○神河町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月8日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年神河町条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、神河町福祉医療費助成条例施行規則(平成17年神河町規則第48号)に規定する福祉医療費の助成を受けようとする者に係る申請の受理、その申請に係る審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、神河町高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱(平成17年神河町要綱第21号)に規定する高齢重度障害者医療費の助成を受けようとする者に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、神河町高校生等医療費助成事業実施要綱(平成30年神河町要綱第8号)に規定する高校生等医療費の助成を受けようとする者に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(条例別表第2に定める事務及び情報)
第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、神河町福祉医療費助成条例施行規則に規定する福祉医療費の助成を受けようとする者による申請に係る真実についての審査に関する事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 当該申請に係る神河町福祉医療費助成条例(平成17年神河町条例第82号)の規定による審査の対象者(以下この項において「助成対象者等」という。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
(2) 助成対象者等に係る地方税法(昭和25年法律第266号)第5条第2項第1号に規定する町民税(個人に係るものに限る。)に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)
(3) 助成対象者等に係る国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の被保険者をいう。)若しくは特定同一世帯所属者(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者をいう。)又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者をいう。)の資格又は給付に関する情報
(1) 当該申請に係る神河町高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱の規定による審査の対象者(以下この項において「助成対象者等」という。)に係る住民票関係情報
(2) 助成対象者等に係る地方税関係情報
(3) 助成対象者等に係る後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者をいう。)の資格又は給付に関する情報
(1) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定による審査の対象者に係る地方税関係情報
(1) 当該申請に係る神河町高校生等医療費助成事業実施要綱の規定による審査の対象者(以下この項において「助成対象者等」という。)に係る住民票関係情報
(2) 助成対象者等に係る地方税関係情報
(3) 助成対象者等に係る高校生等医療の被保険者の資格又は給付に関する情報
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年9月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。