○神河町の証明事務等の窓口をセンター長谷に設置する条例施行規則
平成22年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町の証明事務等の窓口をセンター長谷に設置する条例(平成22年神河町条例第3号)の規定に基づき、センター長谷において証明事務等の窓口業務について、必要な事項を定める。
(取扱事務)
第2条 センター長谷の窓口で取り扱う引き渡し業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民票
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 印鑑登録証明書
(4) 所得証明
(5) 課税証明
(6) 固定資産の評価証明書
(7) 納税証明
(休業日)
第3条 センター長谷の窓口業務の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開業時間)
第4条 センター長谷の窓口の開業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。