○神河町監査委員条例
平成17年11月7日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、神河町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 本町の監査委員の定数は、2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第3条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(監査の通知)
第4条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、その期日の15日前までにその対象となる執行機関にその旨を通知する。ただし、緊急に行う必要があると認めるときは、この限りでない。
(監査の着手)
第5条 次に掲げる監査の請求又は要求を受けたときは、7日以内に監査に着手する。ただし、やむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。
(1) 法第75条第1項の規定による監査
(2) 法第98条第2項の規定による監査
(3) 法第199条第6項又は第7項の規定による監査
(4) 法第235条の2第2項の規定による監査
(5) 法第243条の2の8第3項の規定による監査
(審査意見書の提出)
第6条 次に掲げる審査に係る意見書は、審査の要求を受けた日から50日以内に町長に提出する。
(1) 法第233条第2項の規定による審査
(2) 法第241条第5項の規定による審査
(3) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による審査
(4) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査
(公表)
第7条 監査委員の行う公表は、神河町公告式条例(平成17年神河町条例第4号)の例により行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(令和8年3月5日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(神河町水道事業の設置に関する条例の一部改正)
2 神河町水道事業の設置に関する条例(平成17年神河町条例第144号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(神河町病院事業の設置等に関する条例の一部改正)
3 神河町病院事業の設置等に関する条例(平成18年神河町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略