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あしあと

    離婚届

    • ページID:134
    • [更新日:]

    離婚する際の届出です。

    離婚届詳細
    協議離婚裁判離婚
    効力の生じる日届けた日

    調停成立または裁判の確定した日

    注意
    調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出なければなりません。

    届出人夫並びに妻審判の申立人、または訴えの提起人
    (期限内に届出しないときは相手方も届出できます。)
    持参するもの


    ・離婚届(成年の証人2名必要)(窓口に用紙有)
    ・戸籍謄本1部
    (本籍が町内のときは不要)
    ・届出人の運転免許証やパスポート等、官公署発行の顔写真添付の身分証明書

    ・離婚届(窓口に用紙有)
    ・調停調書の謄本
    (調停離婚の場合のみ)
    ・和解調書の謄本
    (和解離婚の場合のみ)
    ・認諾調書の謄本
    (請求の認諾による離婚の場合のみ)
    ・審判書謄本および確定証明書
    (審判離婚の場合)
    ・判決書謄本および確定証明書
    (判決離婚の場合)

    届出先

    届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

    届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

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