神河町では、若年層の定住促進と活力ある町づくりを進めるため、若者世帯または若者世帯と同居する世帯に対し、住宅をリフォームする場合、その費用の一部を補助する「若者世帯住宅リフォーム支援事業」を実施します。この住宅支援を希望される方は下記から様式をダウンロードの上、ひと・まち・みらい課までお申込みください。
対象住宅および補助内容
対象住宅
戸建住宅(台所、トイレ、浴室および居室を有する住宅)、併用住宅(住宅部分と店舗または事務所等の非住宅部分がある住宅)、集合住宅(住宅部分と非住宅部分があり、玄関その他共有部分が独立した建築物)および住宅に併設している附属屋(離れおよび納屋等)
補助内容
- 住宅リフォーム(住宅の機能向上のために行う増築、改築、改装等の模様替え、および修繕)に係る経費で、総額10万円以上から補助対象(ただし、機能維持のための通常必要とする改修(給湯器の更新、外壁塗装等)は除く)
- 補助金の額は、リフォーム費用の10分の1とし、50万円を上限
- 町内に主たる事業所を有する法人または個人事業者を利用する場合、リフォーム費用の5%(上限20万円)を上乗せ
- 町内の製材事業者から地域材を調達し、その使用量が5立方メートル以上の場合、リフォーム費用の4%(上限20万円)を上乗せ
申込み要件
補助対象世帯は、定住を目的として住宅をリフォームする若者世帯または若者世帯と同居する世帯のうち、次の要件を満たす世帯。
若者世帯とは
- 申請日現在において、夫婦の満年齢の合計が80歳未満である世帯であって、かつ、夫婦が同居している世帯。
- 申請日現在において、婚姻を予定している者同士の合計年齢が80歳未満である者(以下「婚姻予定者」という。)であって、住宅取得後6か月以内に婚姻し、夫婦で同居する者。
- 申請日現在において、満18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までの、生計を一にし同居する子どもがいる世帯。
若者世帯と同居する世帯とは
- 若者世帯から1親等の尊属となる父母世帯および2親等の尊属となる祖父母世帯
要件
- 申請年度内にリフォーム工事が完了し、若者世帯が居住を開始(住民票を異動)すること。(既に当該住宅に住民票がある場合は、引き続き居住すること)
- 連帯保証人のある世帯および者であること。(収入月額15万8千円以上の方)
- 町税の滞納その他町(新たに町内に転入する者は、転入前の市町村)に対する債務の不履行が世帯構成員のいずれもがないこと。
- 神河町暴力団排除条例(平成25年神河町条例第5号)に抵触しない方。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員の利益にならないまたはそのおそれがないと認められること。
- 過去に本事業に係る補助金の交付を受けていないこと。(当該住宅等に、新たに若者世帯が定住をするためリフォーム工事を行う場合は除く。)
- リフォームする部分について、町の他の制度による補助を受けていない世帯および者
- 申請時点で工事請負契約・売買契約をしていないこと。
必要書類
- 神河町若者世帯住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ※連帯保証人は実印を押印
- 世帯全員の住民票の写し(本籍および続柄記載分)
- 若者世帯の戸籍全部事項証明書
- 若者世帯および若者世帯と同居する世帯全員の市町が発行する納税証明書(前年度のもの)または非課税証明書(直近のもの)
- リフォーム工事に係る見積書
- 補助金返還についての誓約書 ※連帯保証人は実印を押印
- 連帯保証人の印鑑証明書
- 連帯保証人の所得証明書(直近のもの)
- 現況写真(リフォーム前の現況がわかるもの)
- 位置図
- 建物の所有者がわかる書類(建物の登記簿謄本など)
(建物の名義人が申請者と異なる場合は、建物の所有者の同意書を添付)
- リフォーム工事明細書
- リフォーム提案図面
- その他必要と認める書類
申込み期間
期間
令和4年4月1日から令和4年12月28日(令和5年1月以降に申請を希望される場合は、ひと・まち・みらい課までご相談ください。)
- 4月1日以降にリフォームを計画されている住宅(既に工事請負契約をされている場合は対象外)が対象となります。(令和4年3月31日までに契約されている住宅は対象外)
- 年度末(令和5年3月31日)までに完了(リフォーム費用の支払いが完了し、当該住宅に住民票を異動)できること。
- やむを得ない理由により年度内に完了できない場合は、ひと・まち・みらい課までご相談ください。