盛土規制法に基づく規制区域の指定について
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兵庫県では、令和7年4月1日に「宅地造成および特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。
本規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事(指定都市、中核市、事務処理市の区域は当該市の長)の許可または届出が必要になります。
詳しくは県のホームページで確認してください。
■宅地造成および特定盛土等規制法(盛土規制法)について
URL:https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/moridokiseihou.html(別ウインドウで開く)
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兵庫県まちづくり部建築指導課開発指導班
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