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    盛土規制法に基づく規制区域の指定について

    • ページID:3362
    • [更新日:]

    兵庫県では、令和7年4月1日に「宅地造成および特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。

    本規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事(指定都市、中核市、事務処理市の区域は当該市の長)の許可または届出が必要になります。

    詳しくは県のホームページで確認してください。

    ■宅地造成および特定盛土等規制法(盛土規制法)について

     URL:https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/moridokiseihou.html(別ウインドウで開く)

    ■問い合わせ

     兵庫県まちづくり部建築指導課開発指導班

    お問い合わせ

    神河町役場建設課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0964 ファックス番号: 0790-34-1556

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