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    令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金についてのお知らせ

    • ページID:1929
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    ※所得制限を撤廃します(令和4年1月28日追記)

    神河町では、子育て世帯への臨時特別給付金については、国の基準のとおり、所得制限を設けていましたが、子育て世帯を幅広く支援するため所得制限を撤廃し、子ども1人当たり10万円を支給することになりました。

    新たに支給対象となる方へは、お知らせを送付しました。

    ・公務員を除く、令和3年9月分の児童手当の特例給付受給者

      申請は不要です。

      2月下旬に児童手当(特例給付)振込口座に振込予定です。

      *受給を辞退される場合は、2月15日(火曜日)までに「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を役場住民生活課、健康福祉課の窓口に提出してください。

    子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書

    ・特例給付受給の公務員ならびに高校生のみを養育している児童手当特例給付支給相当の方

      申請が必要です。

      案内に同封の申請書類等を2月28日(月曜日)までに役場住民生活課、健康福祉課の窓口に提出してください。後日、決定通知書を送付します。

      ホームページ上の申請書をダウンロードして提出していただくこともできます。

    令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金についてのお知らせ

    新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響により苦しんでおられる子育て世帯を支援する観点から、0歳から高校3年生までの子どもがいる世帯に対し、臨時特別の給付金を支給します。

    支給対象児童

    1.令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童

    2.9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童

    3.9月以降令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)

    支給対象者

    支給対象児童の保護者(父母等のうち所得の高い方)のうち、令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額内の方 (特例給付の支給を受ける方は支給対象者になりません。)

    児童手当の所得制限限度額
    扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円) 
    0人622 833.3 
    1人660 875.6 
    2人 698 917.8 
    3人 736 960
    4人 774 1002 
    5人 812 1042

    注意

    ※「所得額の目安」は、給与収入のみで計算しています。

    ※扶養親族は税法上の扶養親族です。

    ※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

    ※扶養親族等が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

    新たに支給対象者が見直されました(令和4年2月10日追記)

     新たに、基準日(中学生以下は令和3年8月31日、高校生等は令和3年9月30日)以降の離婚等により、給付金の対象となる児童を監護しているにもかかわらず、給付金を受給していない方を支給対象者として支給されることとなりました。

     申請には別途、戸籍謄本等書類が必要になります。

     詳細は住民生活課まで事前にご相談ください。

     申請期限 令和4年4月28日(木曜日)まで

    給付額

    児童1人につき10万円

    申請不要で給付金を受け取れる方

    1.神河町から令和3年9月分の児童手当の支給を受けた方

    2.神河町において、児童手当対象の兄弟がいる高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童を9月30日時点で養育している方

    3.令和3年9月に出生した児童を養育し、神河町に児童手当の申請を行った方

     上記1~3の方へは、令和3年12月24日(金曜日)に児童手当振込口座に振込みました。

    申請が必要な方

    1.高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童のみを養育している方

    2.公務員の方

    3.新生児等(令和3年10月1日以降に生まれた児童で、神河町に児童手当の請求をされた方は申請不要)

    ※高校生で婚姻されている方は対象外です。


    神河町から児童手当を受けていない方(公務員等)や高校生のみを養育している方へ申請書等を郵送しました。

    3月31日(木曜日)までに申請書等を郵送または役場住民生活課、健康福祉課の窓口に提出してください。

    申請書はダウンロードして提出していただくこともできます。

    必要な書類

    申請者の本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・旅券等)の写し

    申請者の通帳の写し

    令和3年9月分の児童手当を受給している公務員は支払通知書等の写し

    振込について

    申請受理後、審査のうえ、1月末から順次支給を開始します。決定通知書を送付しますので、確認をお願いします。

    その他

    ・配偶者からの暴力を理由として避難している方への支援

    令和3年9月分の児童手当の支給をDV加害者が受けている場合についても、神河町で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。

    ・「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

    ご自宅や職場に神河町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支援のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに神河町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。


    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

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