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    「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

    • ページID:1792
    • [更新日:]

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    食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。

    *本給付金は令和5年度の事業です。

    支給対象者

    (1) 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方(申請不要) 

    (2) 次の1、2の両方に当てはまる方(要申請)

      1.令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等

        *令和6年2月29日までに生まれた児童も対象になります。

      2.令和5年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和5年1月1日以降の収入が急変し、

        住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)

      ※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。

    支給額

     児童1人当たり 一律5万円

    給付金の支給手続き

    (1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方

      ▶ 申請は不要です。

        児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振込みます。(令和5年5月31日振込予定)

      ※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。

    (2)上記以外の方(例:高校生のみ養育している方、収入が急変した方)

      ▶ 申請が必要です。

        申請書、収入(所得)見込額の申立書などを提出(郵送)してください。

        該当すると思われる方は、住民生活課にご相談ください。

    申請受付期間

    (1)以外の方

      令和6年2月29日木曜日まで

    注意事項

      ・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していた

       だく必要があります。

      ・住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税される

          ようになった場合は、住民生活課まで連絡してください。

    ”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください

      ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便

        があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

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