「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
更新日:2022年7月14日
ページID:1792
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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
*本給付金は令和4年度の事業です。
支給対象者
(1) 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である者(申請不要)
(2) 次の1、2の両方に当てはまる方が対象となります。(要申請)
1.令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等
*令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童も対象になります。
2.令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和4年1月1日以降の収入が急変し、
住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
支給額
給付金の支給手続き
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
▶ 申請は不要です。
児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振込みます。(令和4年8月10日振込予定)
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。
(2)上記以外の方(例:高校生のみ養育している方、収入が急変した方)
▶ 申請が必要です。
申請書、収入(所得)見込額の申立書などを提出(郵送)してください。
*該当すると思われる方は、住民生活課にご相談ください。
申請受付期間
(1)以外の方
令和4年8月1日月曜日から令和5年2月28日火曜日まで
注意事項
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していた
だく必要があります。
・住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税される
ようになった場合は、住民生活課まで連絡してください。
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便
があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。