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    【新型コロナウイルス感染症関連】令和4年度 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について(7月1日更新)

    • ページID:1786
    • [更新日:]

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    新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は介護保険料が減免となります。

    対象者

    (ア)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方

        ⇒ 保険料を全額免除

    (イ)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方

        ⇒ 保険料の一部を減額

    ※保険税が一部減額される具体的な要件

    (世帯の主たる生計維持者について、以下の両方に該当する場合)

    1. 事業・不動産・山林・給与のいずれかの収入が、前年に比べて10分の3以上減少(保険金、損害賠償等による補填は控除する)する見込みがであること
    2. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること

    減免額

    保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額です。

    減免対象の保険税額(A×B÷C)

    A:第一号被保険者の保険料額

    B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額

    C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

    合計所得金額に応じた減免割合(D)

    合計所得金額

    減免割合

    210万円以下の場合

    全部(10分の10)

    210万円以上の場合

    10分の8

    ※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除

    申請に必要な書類等

    • 介護保険料減免申請書
    • 印鑑(認印)
    • 事業収入等の状況申告書

    主たる生計維持者が死亡した時

    • 「死亡診断書(死亡届の右半分)」のコピー

    主たる生計維持者が重篤な傷病を負った時(次のどちらか)

    • 「医師による診断書」のコピー
    • 「感染症患者医療費公費負担決定通知書」のコピー

    主たる生計維持者の事業収入等が減少した時

    • 「確定申告書」
    • 「源泉徴収票」
    • 「給与明細書」 等、昨年と今年の収入比較ができる書類

    ※詳細は、添付ファイルの「申請に必要な書類等チェックリスト」で確認してください。

    お問い合わせ

    神河町役場税務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

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