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    【新型コロナウイルス感染症関連】後期高齢者医療保険料の減免について(6月9日更新)

    • ページID:1490
    • [更新日:]

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    新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は後期高齢者医療保険料が減免となります。

    対象者

    〇新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が亡くなられた場合、または重篤な傷病を負った世帯の方。
     ⇒ 保険料を全額免除

    〇新型コロナウイルス感染症の流行に伴う影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、下記の1から3の全てに該当される方。
     ⇒ 保険料の一部を減額

    1. 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和2年の収入のいずれかが、令和元年に比べて30%以上減少する見込みであること。
    2. 令和元年の所得の合計金額が1,000万円以下であること。
    3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計金額が400万円以下であること。

    減免額

    保険料の減免額は、減免対象保険料額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額です。

    減免対象の保険料額(A×B÷C)

    A:令和2年度の後期高齢者医療保険料額

    B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年の所得金額

    C:世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の令和元年の合計所得金額

    合計所得金額に応じた減免割合(D)
     合計所得金額減免割合 
     300万円以下の場合  全部(10分の10)

     400万円以下の場合

     10分の8
     550万円以下の場合 10分の6
     750万円以下の場合 10分の4
     1,000万円以下の場合 10分の2

    ※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の令和元年度の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部が免除となります。

    申請に必要なもの

    • 収入を証明する書類
    • 印鑑

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

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