ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う公共料金支払期限の延長について(5月14日更新)

    • ページID:1464
    • [更新日:]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    下記の公共料金について支払期限の延長(猶予)を行います

    新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、離職や収入の減少等により公共料金のお支払いが困難になった方を対象に、お支払い期限を最大6か月の延長(猶予)の行います。

    支払期限の延長を希望される方は、下記担当課までお申し込みください。

    なお、お申し込みには、事前に生活状況の状況の聞き取り調査をさせていただきます。あくまで支払期限の延長(猶予)であり、減額や免除ではありませんので、ご了承ください。

    水道料金・下水道料金の支払期限の延長の申し込み・お問い合わせはこちら

    上下水道課 (電話 34-0966)

    町営住宅の家賃・し尿汲み取り料金の支払期限の延長の申し込み・お問い合わせはこちら

    住民生活課 (電話 34-0963)

    ケーブルテレビ利用料の支払期限の延長の申し込み・お問い合わせはこちら

    神河町ケーブルテレビネットワーク(〒679-2414 粟賀町624-39 電話 32-2752 )

    お問い合わせ

    神河町役場総務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691

    お問い合わせフォーム

    お知らせ

    • 神河町ふるさと納税
    • 移住定住支援サイトかみかわくらす
    • かみかわ観光ナビ