ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    国民健康保険

    • ページID:214
    • [更新日:]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    国民健康保険の加入手続きなど

    こんなときは届出を

    国保に加入するとき
    こんなとき持参するもの
    町内へ転入したとき・印鑑・転出証明書
    職場の健康保険をやめたとき・印鑑・職場の健康保険をやめた証明書
    子どもが生まれたとき・印鑑・母子健康手帳・保険証
    生活保護を受けなくなったとき・印鑑・生活保護廃止通知書
    国保を脱退するとき
    こんなとき持参するもの
    町内から転出するとき・印鑑・保険証
    職場の健康保険に加入したとき・印鑑・国保と職場の両方の保険証
    死亡したとき・印鑑・保険証・死亡診断書(埋火葬許可証)
    生活保護を受けたとき・印鑑・保険証・生活保護開始決定通知書
    その他
    こんなとき持参するもの
    町内での住所変更、世帯主の変更、世帯の合併、分離のときなど・印鑑・保険証

    第三者行為による病気やけがについて

    交通事故をはじめ、第三者の行為によって傷病を受けた場合にも、国保で治療を受けることができます。

    本来治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立替払いをして、あとから国保が加害者に費用の請求をします。示談の前に必ず国保に連絡をして届出してください。

    第三者行為とは

    ・交通事故(相手に過失が一部でもある場合)
    ・暴力行為を受けた
    ・他人の飼い犬に噛まれた
    ・飲食店で食中毒にあった  など


    届け出に必要なもの

    ・第三者行為による傷病届

    ・事故発生状況報告書

    ・同意書

    ・誓約書

    ・交通事故証明書

       (物損事故証明の場合は「人身事故証明書入手不能理由書」が必要)

       (入手できない場合は「交通事故証明書入手不能理由書」が必要)

    ・国民健康保険被保険者証

    ・印鑑

    ・本人確認証明書(免許証、マイナンバーカード等)


    様式については、兵庫県国保連合会(下記のURL)からダウンロードしてください。

    https://www.kokuhoren-hyogo.or.jp/general/medical/accident.html

    ※加害者から直接治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使用できなくなることがありますので、ご注意ください。



    納付は便利な口座振替で

    口座振替ができるのは

    町・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、国民年金保険料、町営住宅使用料、水道料金、保育料など。

    手続方法

    本庁または取り扱い金融機関に、預金通帳、通帳使用印、納付書を持参して手続きしてください。

    • 取扱金融機関(兵庫西農協、但陽信用金庫、但馬銀行、郵便局、三井住友銀行、みなと銀行)

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

    お知らせ

    • 神河町ふるさと納税
    • 移住定住支援サイトかみかわくらす
    • かみかわ観光ナビ