○神河町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年2月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び省令で使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請をしようとする者は、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第4条 乳児等通園支援事業の認可の基準は、法及び省令に定めるもののほか、神河町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年神河町条例第34号)に定めるところによるものとする。
(意見の聴取)
第5条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、法第34条の15第4項の規定により、あらかじめ神河町子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。
(廃止又は休止の承認の申請)
第8条 省令第36条の37第1項に規定する廃止又は休止の承認の申請は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)により行うものとする。
(事業の制限又は停止の命令)
第9条 法第34条の17第4項に規定する乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、乳児等通園支援事業制限(停止)通知書(様式第9号)により行うものとする。
(認可の取消し)
第10条 法第58条第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可の取消しは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第10号)により行うものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 乳児等通園支援事業の認可に関する手続きその他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。









