○神河町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
令和7年2月6日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定により、神河町立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営に関して、神河町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者や地域住民等の学校運営への参画、支援並びに協力を促進することにより、地域とともにある学校づくりを進め、学校運営の改善や園児・児童・生徒の豊かな学びと育ちの創造を目指すことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管学校ごとに協議会を設置するものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) その他校長が必要と認めること。
2 校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、対象学校の職員の配置に関する事項について、教育委員会に意見を述べることができる。ただし、個人を特定することはできない。
3 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、対象学校の校長が行うものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、保護者及び地域住民の理解、協力並びに参画等が促進されるよう努めるものとする。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は、校長のほか、次の各号に掲げる者のうちから校長が推薦し、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の教職員
(5) 有識者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員の定数は、1の対象学校につき15人以内とし、校長と協議の上、教育委員会が定める。
(任期)
第9条 委員の任期は、任命の日が属する年度の末日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
3 任期途中の委員の交代等に伴う後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動及び宗教活動等に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(謝礼)
第11条 委員の謝礼は、日額2,000円とする。
2 この条項は委員が対象学校の教職員である場合には適用しない。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、校長及び教職員は会長となることができない。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、会長が互選される前の会議は、対象学校の校長が招集する。
3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 議決すべき事項に利害関係を有する委員は、当該事項について議決権を有しない。
6 会長は、必要があると認めるときは、校長と協議の上、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
7 校長は、対象学校の教職員を会議に出席させることができる。
(会議の公開)
第14条 協議会の会議は、原則として公開する。ただし、特別の事情により公開しないことが適当と認められる場合は、非公開にすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
4 前項の行為があった場合は、会長は退場を命じることができる。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、本人から辞任の申出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該委員を解任することができる。
(1) 第10条に違反した場合
(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その職に必要な適格性を欠く場合
(4) その他解任に相当する事由があると認められる場合
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(運営規則)
第17条 協議会は、法令、教育委員会が定める規定及びその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(庶務)
第18条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。