○神河町図書コミュニティ公園の管理に関する規則
令和7年3月21日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、神河町図書コミュニティ公園の設置及び管理に関する条例(令和7年神河町条例第3号。以下「条例」という。)第25条に基づき、神河町図書コミュニティ公園(以下「施設」という。)の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の神河町図書コミュニティ公園使用許可申請書は、電子メールにより提出することができる。
(使用の許可)
第3条 教育委員会は、施設の使用を許可したときは、施設使用許可書を交付する。
2 使用料の減額又は免除を受けられる団体は、別表のとおりとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合
(2) 使用者が、使用開始前までに使用の取消しを申し出た場合
(3) 前2号に規定するもののほか、町長が相当の理由があると認めた場合
2 使用料の還付を受けようとする者は、神河町図書コミュニティ公園使用料還付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
免除団体(町内団体等) | 減額団体(町内団体等) |
町、教育委員会、小・中学校、幼稚園、保育所、自治会、子ども会、消防団、自主防災組織、老人クラブ、PTA 社会福祉団体、スポーツ協会 スポーツ協会種目協会(町民対象事業に限る。) 青少年育成団体、文化協会 登録文化サークル(町民対象事業に限る。)スポーツクラブ21 町長が特に認めた団体 | 単位老人クラブ、単位婦人会(当該団体を引き継ぐ団体を含む。)、単位PTA スポーツ協会加盟団体及び所属クラブ 地域スポーツクラブ21 登録文化サークル 免除団体が所属する上部組織 免除団体の本来活動以外の関連活動 町長が特に認めた団体※減額率は原則1/2とする。 |
障害者については、身体障害者手帳1級・2級・3級、知的障害者手帳A・B1・B2、精神障害者手帳1級を保有するものは免除、それ以外の障害者手帳を保有するものは1/2減額とする。また、介助者についても、同様の取扱いとする。 | |
備考 上記は各団体の本来活動において減免申請を提出の場合に限る。


