○神河町図書コミュニティ公園の設置及び管理に関する条例
令和7年3月4日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 図書コミュニティ施設関係(第6条―第18条)
第3章 公園及びその他の施設関係(第19条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
第1章 総則
(設置)
第1条 地域の人が、日常的に集い、新しいつながりを作り、誰もが想い想いに過ごし、世代を超えて笑顔があふれる施設として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、神河町図書コミュニティ公園(以下「コミュニティ公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 コミュニティ公園の位置は、神河町粟賀町561番地とする。
(施設)
第3条 コミュニティ公園の施設は、次のとおりとする。
(1) 図書コミュニティ施設
(2) 公園
(3) その他の施設
(管理)
第4条 コミュニティ公園の管理は、教育委員会が行う。
(利用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、コミュニティ公園の利用を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれのある者又はそのおそれのある物品その他これに類するものを携帯する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) コミュニティ公園の施設等を毀損するおそれがあると認められる者
(4) 管理上の必要な指示に従わない者
第2章 図書コミュニティ施設関係
(休館日)
第6条 図書コミュニティ施設の休館日は、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日)及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。
(開館時間)
第7条 図書コミュニティ施設の開館時間は午前8時30分から午後10時までとし、使用時間は午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第8条 図書コミュニティ施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要に応じて条件又は制限を付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会の規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表1に定める額によって算定した料金を使用料として納めなければならない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるとき、又は規則に定める団体が使用するときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(造作等の制限)
第14条 使用者は、使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第15条 使用者は、使用を終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第17条 図書コミュニティ施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公益を害し、公序、良俗をみだすおそれのある行為をしないこと。
(2) 備品又は施設を汚損し、又は破損し、若しくは滅失するおそれのある行為をしないこと。
(3) 他人の迷惑になるような行動や騒音を発しないこと。
(4) 使用許可のない備品又は施設を使用しないこと。
(5) 喫煙しないこと。
(6) 飲酒をしないこと。
(7) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(8) 許可なくして物品を販売しないこと。
(9) 許可なくして広告類を掲示し、又は配布しないこと。
(10) その他管理上の指示に反する行為をしないこと。
(利用の禁止又は制限)
第18条 教育委員会は、図書コミュニティ施設の損壊その他の事由によりその利用が危険であると認められる場合又は図書コミュニティ施設に関する工事等のためやむを得ないと認められる場合においては、図書コミュニティ施設を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて図書コミュニティ施設の利用を禁止し、又は制限することができる。
第3章 公園及びその他の施設関係
(使用の許可)
第19条 公園及びその他の施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) その他催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他教育委員会の指示する事項を示さなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会の規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
(使用料)
第21条 使用者は、別表2に定める額によって算定した料金を使用料として納めなければならない。
(遵守事項)
第23条 公園及びその他の施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公益を害し、公序、良俗をみだすおそれのある行為をしないこと。
(2) 公園施設を汚損し、若しくは破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(3) 他人の迷惑になるような行動や騒音を発しないこと。
(4) 喫煙しないこと。
(5) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(6) 鳥獣類を捕獲又は殺傷しないこと。
(7) 汚物又は廃物を捨てないこと。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめないこと。
(9) 許可なくして物品を販売しないこと。
(10) 許可なくして広告類を掲示し、又は配布しないこと。
(11) その他管理上の指示に反する行為をしないこと。
(利用の禁止又は制限)
第24条 教育委員会は、公園及びその他の施設の損壊その他の事由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事等のためやむを得ないと認められる場合においては、公園及びその他の施設を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園及びその他の施設の利用を禁止し、又は制限することができる。
第4章 雑則
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第11条関係)
名称 | 単位 | 町内 | 町外 |
会議・研修室 | 1時間につき | 500円 | 1,000円 |
イベントスペース | 1時間につき | 400円 | 800円 |
備考 上記金額は、消費税及び地方消費税相当額を含む。
別表2(第21条関係)
名称 | 単位 | 町内 | 町外 |
行商その他これらに類するもの | 1日1m2につき(1日未満は、1日とする。以下本表において同じ。) | 100円 | 200円 |
興行その他これらに類する行為 | 1日1m2につき | 10円 | 20円 |
備考
1 上記金額は、消費税及び地方消費税相当額を含む。
2 面積を単位として使用料を徴収するものについて当該面積が1m2未満であるとき、又は1m2未満の端数があるときは1m2として計算する。