○神河町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月6日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年神河町条例第26号)第12条の規定に基づき、神河町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その会議の議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、神河町情報公開・個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。

(神河町個人情報保護審査会規則の廃止)

2 神河町個人情報保護審査会規則(平成17年神河町規則第18号)は、廃止する。

神河町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月6日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 広報・情報管理
沿革情報
令和5年3月6日 規則第4号