○神河町情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月6日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年神河町条例第26号)第12条の規定に基づき、神河町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、神河町情報公開・個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。
(神河町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 神河町個人情報保護審査会規則(平成17年神河町規則第18号)は、廃止する。