○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和3年2月8日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定める。
(1) 町立小中学校の児童生徒(次号に掲げるものを除く。) 1人につき 年額460円
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する町立小中学校の児童生徒 1人につき 年額20円
(3) 町立幼稚園の園児 1人につき 年額200円
(1) 生活保護法による保護を受けている者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。