○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年2月8日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定める。

(共済掛金の額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 町立小中学校の児童生徒(次号に掲げるものを除く。) 1人につき 年額460円

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する町立小中学校の児童生徒 1人につき 年額20円

(3) 町立幼稚園の園児 1人につき 年額200円

(共済掛金の免除)

第3条 前条第1号及び第2号に規定する児童生徒が、次の各号のいずれかに該当するときは、共済掛金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 生活保護法による保護を受けている者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年2月8日 教育委員会規則第1号

(令和3年2月8日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和3年2月8日 教育委員会規則第1号