○神河町議会議員及び神河町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
令和2年12月22日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により、神河町議会議員及び神河町長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)における選挙公報の発行について、必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 神河町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、当該選挙の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行しなければならない。
2 前項の選挙公報は、選挙の行われる区域を通じて発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添えて、委員会の指定する期間内に、委員会に申請しなければならない。
2 前項の掲載文については、選挙の候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対し、選挙の期日前1日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。