○神河町いじめ問題調査委員会規則
令和2年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町いじめ防止対策推進条例(令和2年神河町条例第11号。以下「条例」という。)第13条に規定する神河町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 調査委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 条例第1条に規定するいじめの防止等のための対策に関すること。
(2) 条例第11条第6項に規定する重大事態における調査に関すること。
(組織及び委員の任期)
第3条 調査委員会は、5人以内の委員で組織する。
2 委員は、法律、教育、心理等に関する知識及び経験を有する者のうちから町長が委嘱する。ただし、条例第11条第2項の規定による調査を行ったいじめ問題対策委員会の委員は、調査委員会の委員を兼ねることはできない。
3 委員の任期は、委嘱の日から諮問に係る調査審議が終了した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていない場合は、町長が招集する。
2 調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 調査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見の聴取又は必要な資料の提出若しくは説明を求めることができる。
5 調査委員会の会議は、公開しない。
(個人情報の取扱い)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 調査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営その他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。