○神河町いじめ防止対策推進条例

令和2年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に深刻な影響を与えるだけでなく、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関して基本的な事項を定め、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することにより、児童等が安心して生活し、学ぶことができる環境づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(2) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。

(3) 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(4) 保護者 親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

(5) 町民等 町内に居住する者又は町内に通勤し、若しくは通学する者並びに町内において事業活動を行う個人及び団体をいう。

(基本理念)

第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。

3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、町、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

(いじめの禁止等)

第4条 児童等は、いじめを行ってはならない。

2 児童等は、他の児童等に対して行われているいじめを認知したときは、これを放置することがないよう努めなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、第3条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等のための対策について、国及び県と協力しつつ、町の状況に応じた施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 町は、学校の設置者として、基本理念にのっとり、町が設置した学校(以下「町立学校」という。)におけるいじめの防止等のために必要な措置を講じなければならない。

(町立学校及び町立学校の教職員の責務)

第6条 町立学校及び町立学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、当該学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処しなければならない。

(保護者の責務)

第7条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。

3 保護者は、国、県、町及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

(町民等の役割)

第8条 町民等は、それぞれの地域において、児童等に対する見守り、児童等との交流の機会の確保その他の安心して児童等が過ごすことができる環境づくりに努めるものとする。

2 町民等は、いじめがあると思われるときは、町、当該いじめに関係する児童等が在籍する学校その他の関係者へ当該いじめに係る情報を提供するよう努めるものとする。

(いじめ防止基本方針)

第9条 教育委員会は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、町のいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「いじめ防止基本方針」という。)を定めなければならない。

2 町立学校は、法第13条の規定に基づき、当該学校のいじめ防止基本方針を定めなければならない。

(神河町いじめ問題対策連絡協議会)

第10条 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定に基づき、神河町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(重大事態への対処)

第11条 町立学校は、法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が発生したときは、教育委員会を通じて町長に報告するとともに、当該重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の下に組織を設け、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行わなければならない。ただし、次項の規定による調査を行う場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の報告を受け、重大事態への対処のため必要があると認めるときは、次条に規定する神河町いじめ問題対策委員会に前項の調査を行わせるものとする。

3 町立学校又は教育委員会は、前2項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他必要な情報を適切に提供するものとする。

4 町立学校が第1項本文の規定により調査を行う場合及び前項の規定によりいじめを受けた児童等及びその保護者に対し情報の提供を行う場合は、教育委員会は、調査及び情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。

5 町立学校及び教育委員会は、第1項又は第2項の規定による調査の結果を町長に報告しなければならない。

6 前項の規定による報告を受けた町長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、第13条に規定する神河町いじめ問題調査委員会に前項の調査の結果について、再度、調査を行わせるものとする。

7 町長は、前項の規定により、再度、調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。

8 町長及び教育委員会は、第1項又は第2項及び第6項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(神河町いじめ問題対策委員会)

第12条 教育委員会は、前条第2項の規定による調査を行うため、教育委員会の附属機関として、神河町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、5人以内の委員で組織する。

3 対策委員会の委員は、法律、教育、心理等の専門的な知識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る調査審議が終了した日までとする。

5 前各項に定めるもののほか、対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(神河町いじめ問題調査委員会)

第13条 町長は、第11条第6項の調査及び当該調査に係る重大事態と同種の事態の発生を防止するための対策に必要な審議を行うため、町長の附属機関として、神河町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

2 調査委員会は、5人以内の委員で組織する。

3 調査委員会の委員は、法律、教育、心理等の専門的な知識を有する者で、対策委員会の委員でない者のうちから、町長が委嘱する。

4 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る調査審議が終了した日までとする。

5 前各項に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(個人情報の取扱い)

第14条 いじめの防止等のための対策に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他人に漏らしてはならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

神河町いじめ防止対策推進条例

令和2年3月25日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)