○神河町いじめ問題対策連絡協議会規則

令和2年2月14日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町いじめ防止対策推進条例(令和2年神河町条例第11号。以下「条例」という。)第10条に規定する神河町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者から神河町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 人権擁護委員

(2) 神河町民生委員児童委員協議会代表

(3) 神崎郡青少年補導センター所長

(4) 神河町青少年補導委員会長

(5) 神河町連合PTA協議会代表

(6) 町立学校の校長又は教頭

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期が満了した場合においては、後任の委員が委嘱されるまでその職務を行うものとする。

2 委員は、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長になる。ただし、会長が選出されていない場合は、教育委員会が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(関係人の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見の聴取又は必要な資料の提出若しくは説明を求めることができる。

(個人情報の取扱い)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

神河町いじめ問題対策連絡協議会規則

令和2年2月14日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)