○神河町いじめ問題対策委員会規則

令和2年2月14日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町いじめ防止対策推進条例(令和2年神河町条例第11号。以下「条例」という。)第12条に規定する神河町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 条例第1条に規定するいじめの防止等のための対策に関すること。

(2) 条例第11条第2項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査に関すること。

(組織及び委員の任期)

第3条 対策委員会は、5人以内の委員で組織する。

2 委員は、法律、教育、心理等に関する知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から諮問に係る調査審議が終了した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていない場合は、教育委員会が招集する。

2 対策委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 対策委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 対策委員会の会議は、公開しない。

(個人情報の取扱い)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 対策委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営その他必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

神河町いじめ問題対策委員会規則

令和2年2月14日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)