○神河町部落差別の解消の推進に関する条例

令和元年12月9日

条例第49号

神河町は、平成20年3月に神河町「人権尊重のまち」宣言を行いました。この宣言は、全ての地域住民が人間らしく心豊かに暮らすための基本であるという認識のもと、身近な生活課題への取組を通して、私たちの暮らしの中に「人権」が文化として根付き、心豊かな生き方につながることを目指しています。

この宣言と部落差別の解消の推進に関する法律をもとに、私たちは、全ての人が幸せになるために、ここに神河町部落差別の解消の推進に関する条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法及び部落差別のない社会の実現を目指す部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、町の責務を明らかにするとともに、住民の役割等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とし、全ての人が幸せになるために制定を行うものである。

(基本理念)

第2条 部落差別の解消に関する施策は、全ての住民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する住民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、前条の基本理念にのっとり、国と県との適切な役割分担を踏まえて、国及び県との連携を図りつつ、部落差別の解消に関する施策を講ずるよう努めるものとする。

(住民の役割)

第4条 住民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別を解消するための町の施策に基づいて、部落差別の解消に努めるものとする。

(相談体制の充実)

第5条 町は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるとともに、神河町人権文化推進協議会等との連携を深める。

(教育及び啓発)

第6条 町は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。

(部落差別の実態に係る調査)

第7条 町は、部落差別の解消に関する施策を推進するため、国及び県が行う部落差別の実態に係る調査に協力するとともに、部落差別に関する意識調査等を行うものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

神河町部落差別の解消の推進に関する条例

令和元年12月9日 条例第49号

(令和元年12月9日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和元年12月9日 条例第49号