○神河町農業次世代人材投資資金交付規則
平成30年9月4日
規則第12号
神河町青年就農給付金給付規則(平成24年規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町内で就農した経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(交付要件等)
第2条 町は、町内を就農地とする以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。
(1) 独立又は自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立又は自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。
イ 主要な農業機械及び施設を交付対象者が所有又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷及び取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号のア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替える。)。
(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プランの見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する者をいう。)から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として国の実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 原則として農林水産省の運営する「青年新規就農者ネットワーク(愛称:一農ネット)」に加入していること。
(9) 平成25年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年に付き1人当たり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年に付き1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は、150万円を交付する。また、交付期間は、最長5年間(平成29年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た金額(1円未満は切捨て)を交付するものとする。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。
3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。
(交付の停止)
第4条 町は、次に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止する。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第8条第1項の報告を行わなかった場合
(5) 第11条に規定する就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、町から改善指導を受けたにもかかわらず改善に向けた取組を行わない場合等)
(6) 第20条に定める町が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 第12条の中間評価によりC評価相当と判断された場合
(8) 交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)
(2) 虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還する。
(3) 第2条第2号のアのただし書による交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は、資金の全額を返還する。
(申請手続)
第6条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町に承認申請する。
3 承認者のうち、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大及び品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。
(交付の中止及び休止)
第7条 交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、町に中止届(様式第3号)を提出する。
2 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町に休止届(様式第4号)を提出する。
2 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第10号)を町に提出する。
2 町は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、前項の手続に準じて承認する。
(資金の交付)
第10条 資金の交付申請を受けた町は、申請の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で資金を交付する。資金の交付は、半年ごとに行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後速やかに資金の交付を行う。なお、町の判断により、1年分の資金を一括で交付することができる。
2 町は、交付申請書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき資金を交付する。
(1) 交付対象者への面談
ア 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
(2) ほ場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか。
イ 農作物を適切に生産しているか。
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地基本台帳の写し
2 町は、交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合は、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、町は、就農中断届の提出のあった交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。
(交付対象者の中間評価)
第12条 町は、交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、交付対象者の中間評価を実施する。中間評価は、以下の方法により行う。
(1) 町は、第17条のサポートチーム、兵庫県姫路農業改良普及センター等の関係機関や指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。
(3) 評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)及びC(不良)の3段階とする。
(4) 町は、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の交付対象者の内希望する者については、第18条の経営発展支援金を交付する。また、B評価の者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間重点指導を行いつつ交付を継続し、再度中間評価に準じた評価を行う。C評価の者については、資金の交付を中止する。
2 町は、交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。
3 町は、交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
(資金の返還命令)
第14条 町は、第5条に該当した場合は、交付対象者に資金の返還を命ずるものとする。
2 町は、交付対象者から提出された第15条に規定する返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
3 町は、交付対象者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を兵庫県に対して返還する。
(交付情報等の登録)
第16条 町は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、農業次世代人材投資資金交付対象者データベース(以下「データベース」という。)に交付情報等を速やかに登録する。
(サポート体制の整備)
第17条 町は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」の課題(以下「各課題」という。)に対応できるよう、兵庫県姫路農業改良普及センター、兵庫西農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築する。また、同体制の中から、交付対象者ごとに各課題の専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、交付対象者の各課題の相談先を明確にする。サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(様式第13号)を取りまとめる。また、第12条の中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案を取りまとめ、翌年1年間指導を行う。
(経営発展支援金事業)
第18条 町は、第13条の中間評価でA評価相当とされた者のうち、希望する者に対し、経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付する。
2 交付の手続は、以下の方法により行う。
(1) 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第1号別添10。以下「申請書」という。)を町に提出する。
(2) 町は、申請書の内容を審査し、交付対象者の更なる経営発展につながる取組であると認める場合は承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を交付する。
(3) 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了後1か月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第1号別添10。以下「実績報告書」という。)を提出し、承認を得る。
(4) 町は、前号の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。
3 交付額は、第2項第2号で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、交付対象者が次年度も資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内とする。
5 交付対象者が、融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充てることも可能とする。
(個人情報の取扱い)
第19条 町は、この事業の実施に際して得る個人情報については、様式第14号により適切に取り扱う。
(報告及び調査)
第20条 町は、この事業が適切に実施されたかどうか及びこの事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。
(氏名及び内容の公表)
第21条 町は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。