○神河町光ブロードバンド施設の提供に関する条例
平成30年6月15日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、町がIRU方式により電気通信事業者に対し神河町光ブロードバンド施設の提供を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、神河町光ブロードバンド施設(以下「光ブロードバンド施設」という。)とは、神河町ケーブルテレビネットワーク設置条例(平成17年神河町条例第18号)第5条第5号に定める施設をいう。
(光ブロードバンド施設の貸与)
第3条 町長は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「電気通信法」という。)第2条に規定する電気通信事業者(以下「通信事業者」という。)に、光ブロードバンド施設の一部又は全部を、継続的で安定的なサービスを行うための使用権に関する契約(以下「IRU契約」という。)の締結により貸与することができる。
2 IRU契約により定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 光ブロードバンド施設の貸出に係る料金に関すること。
(2) 光ブロードバンド施設の貸出期間に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(免責事項)
第4条 町は、天災その他町の責めに帰すことができない事由により、通信事業者が行うべきサービスの提供をできない場合にあっても、その損害については賠償しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 IRU契約の締結に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。