○神河町長谷財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償並びに旅費支給条例
平成18年2月16日
条例第2号
(目的及び適用範囲)
第1条 この条例は、神河町長谷財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償、旅費の支給について定める。
(議員報酬の額)
第2条 議員の議員報酬の額は、別表による。
2 前項に規定する議員報酬の額は、議員にはその職に就いた日から、議長、副議長にはそれぞれ選挙された日から、日割り計算された額とする。
3 議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡及び議会の解散によりその職を離れた場合の議員報酬及び選挙により議長、副議長でなくなった場合のそれぞれの議員報酬については、その日までの日割り計算による額とする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は年額とし、支給は年4半期毎又は年度末1回に支給する。ただし、都合により繰上げ、繰下げて支給することができる。
(費用弁償及び旅費)
第4条 議員には、職務を行うために要する費用弁償として、日額2,000円を支給し、公務のため町外に旅行したときは旅費を支給する。ただし、旅費を支給した場合は費用弁償を支給しない。
(旅費の種類、額及び支給方法)
第5条 議員の旅費の種類、旅費の額及びその支給方法は、神河町職員等の旅費に関する条例(平成17年神河町条例第46号)の適用を受ける職員の例による。ただし、日当は2,000円とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長谷財産区議会議員及び管理者の報酬及び費用弁償並びに旅費支給条例の廃止)
2 長谷財産区議会議員及び管理者の報酬及び費用弁償並びに旅費支給条例(昭和55年大河内町条例第11号)は、廃止する。
附則(平成19年2月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日より適用する。
附則(平成21年3月5日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 | 職名 | 年、月、日額の別 | 議員報酬の額 |
議会 | 議長 | 年額 | 100,000円 |
議会 | 副議長 | 年額 | 90,000円 |
議会 | 議員 | 年額 | 80,000円 |