○神河町寺前財産区管理基金条例

平成18年3月20日

条例第28号

(設置の目的)

第1条 寺前財産区の直営林又は分収契約林の新植、補植、保育手入費及び議会運営費に不足を生じたときの財源に充てるため、管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300,000千円とする。ただし、必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

(運用)

第3条 寺前財産区管理者(以下「管理者」という。)は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財産上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、寺前財産区特別会計、歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大河内町寺前財産区財産管理基金条例の廃止)

2 大河内町寺前財産区財産管理基金条例(昭和55年大河内町条例第21号)は、廃止する。

神河町寺前財産区管理基金条例

平成18年3月20日 条例第28号

(平成18年3月20日施行)