○寺前財産区議会議員の議員報酬、管理者の報酬及び費用弁償並びに旅費支給条例

平成18年3月20日

条例第27号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、寺前財産区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬(以下「議員報酬」という。)、管理者の報酬(以下「管理者報酬」という。)及び費用弁償、旅費の支給について定める。

(議員報酬及び管理者報酬の額)

第2条 前条に係る議員報酬及び管理者報酬の額は、別表のとおりとする。

(議員報酬及び管理者報酬の支給方法)

第3条 議員報酬及び管理者報酬は年額とし、支給は年4半期毎又は年度末1回に支給する。ただし、都合により繰上げ、繰下げて支給することができる。

(費用弁償及び旅費)

第4条 第1条に掲げる議員及び管理者には、職務を行うために要する費用弁償として、日額2,200円を支給し、公務のため町外に旅行したときは旅費を支給する。

(旅費の種類及び額)

第5条 第1条に掲げる議員及び管理者の旅費は、職員等の旅費に関する条例(平成17年神河町条例第46号)の規定を準用する。ただし、日当は2,200円とする。

(旅費の支給方法)

第6条 旅費の支給については、この条例に定めるものの外、職員等の旅費に関する条例の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寺前財産区議会議員報酬額支給並びに費用弁償額支給条例の廃止)

2 寺前財産区議会議員報酬額支給並びに費用弁償額支給条例(昭和55年大河内町条例第8号)は、これを廃止する。

(平成20年10月3日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

職名

年、月、日額の別

議員報酬及び管理者報酬の額

議会

議長

年額

340,000円

副議長

250,000円

議員

230,000円

管理者

180,000円

寺前財産区議会議員の議員報酬、管理者の報酬及び費用弁償並びに旅費支給条例

平成18年3月20日 条例第27号

(平成20年10月3日施行)