○神河町寺前財産区議会会議規則

平成18年3月20日

寺前財産区議会規則第1号

第1章 総則

第1条 議員は招集の当日、開会定刻前に参集しなければならない。もし出席することができない場合は、その旨を議長に届出なければならない。この場合はその旨(理由)を会議に報告する。

第2条 議員の議席は、総選挙後の会期の初めにくじでこれを定め各席に番号をつける。ただし、遅参又は欠席議員のくじは、書記がこれを代理する。補欠議員の議席は、前任者の議席とする。補欠議員が2人以上の場合は、くじでこれを定める。

第3条 議会の会期は次のとおりとし、開会の日からこれを起算する。

2 通常予算及び決算を議する定例は5日以内、その他の定例会は5日以内とする。

3 臨時会は2日以内とする。

第4条 会議中に議案の審議を終了することができない時、その他特別の必要があるときは、議決により会期を延長する事ができる。

2 前項の場合においては、議長は直に議員及び管理者に通知しなければならない。

第5条 議会は議長がこれを開閉する。

第6条 会議の事件を全部議了したときは、議長は議決により開閉することができる。

第2章 会議

第7条 会議は午前9時にこれを開き午後5時に閉じる。ただし、議長の意見又は会議の議決によりこれを伸縮変更する事ができる。会議の開始は、号鈴を以てこれを報知する。

第8条 議事日程に定めた議事を終ったときは散会する。

第9条 会議中に議員の退席を禁じ、又は議場外の議員に出席を要求することができる。

第10条 会議解散及び休憩は議長がこれを宣告する。

第3章 議事日程

第11条 議長は議事日程を作成し、あらかじめ議員及び執行機関に通知しなければならない。ただし、急施を要する時はこの限りでない。

第12条 議事日程は会議の日付及び会議に付する事件及びその順序等を記載しなければならない。ただし、議長は便宜議場にこれを宣告し通知に代えることができる。

第13条 議長が必要と認めるときは、議事日程の順序を変更することができる。議員から議事日程変更の動議が提出されたときは、会議に諮り討論を用いないでこれを決める。

第4章 議事

第14条 議長は審議上必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

第15条 議案又は報告書等は書記をして朗読せしめる。ただし、議長は便宜朗読を省略することができる。

第16条 議長は必要により、提案者に議案の説明を求める事ができる。

第17条 議案は説明及び質疑が終った後、常任委員会の審査を経て議決しなければならない。ただし、議長がその必要なしと認めたとき、又は動議が提出されたときは会議に諮り、委員会の審査を省略することができる。議案中、特定事件については議会の議決により特別委員会に付託する。

第18条 議会は付託事項の審議につき、期限を付する事ができる。

第19条 議案の審議は朗読、質問、応答及び討論の順序によりこれを行う。ただし、質問、討論その他発言がなく又はこれを終った場合は、議長は議案全体につき採択する。

第5章 発案及び動議

第20条 すべての議員は議案を発案し、動議を提出することができる。

2 動議は2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

第21条 議員の発案建議及び議案に対する修正の動議は、文書を以て議長に提出しなければならない。

2 前項の建議の発案及び修正の動議で簡単なものは、議場において陳述する事ができる。

第22条 議員が発案及び動議を撤回しようとするときは、発案の者全部からこれを請求しなければならない。

2 前項の請求があった場合は、会議に諮りその許否を決める。

第23条 議員の提出した議案及び動議で否決されたもの及び前条により撤回された事件はその会期中、再び提出することができない。

第6章 発言及び討論

第24条 発言しようとする者は、その要旨を記載して開議前、あらかじめこれを議長に通告する事ができる。

2 前項の通告をした議員の発言は、通告しない議員に先きだつものとする。

第25条 会議において発言しようとする者は、起立して議長を呼び、自己の議席番号を告げ議長の許可を得て発言しなければならない。同時に2人以上発言を求めた時には、議長は先起立者と認める者を指名して発言させる。

第26条 全て発言は簡易を旨とし、議題外に渉ってはならない。

第27条 質疑が終ったときは、議長は質疑が終局した旨を宣告して議案を適当の委員会に付託し委員長の報告に基づいて討論に入る。委員会の審査を省略した議案については直に討論に入る。

第28条 委員長は委員会の経過及び結果を報告する。この場合、自己の意見を加えてはならない。

2 前項の報告は、あらかじめ文書を以て議長に提出しておかねばならない。

第29条 議長は同一議題について2回討論することができない。

第30条 議長が議員として発言したときは、その問題の表決が終るまで議長席に復することができない。

第31条 議案に関係のない寺前財産区一般事務について特に質問しようとする時は、日程の終った後これをなすものとする。会議の同意を得たときはこの限りでない。この場合、議長は速やかに町長に通知しなければならない。

第7章 採決

第32条 議長は採決しようとするときは、その議題を宣告しなければならない。議長が採決を宣告した後は、何人と雖もその議題につき発言することができない。

第33条 採決の際は、議場に現在する議員は表決に加わらなければならない。

第34条 討論末だ終らず共、議長において論旨既につきたと認めたときは採決する。ただし、異議ある時は会議に諮りこれを決める。

第35条 採決の順位は、否決説を先にし、修正案を次にし原案を後とする。

第36条 採決の方法は、起立、記名投票及び無記名投票の三種とし、議長は便宜これを選用する。

第37条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

第8章 選挙

第38条 法令によらない選挙は無記名投票又は会議の議決により議長指名とする。

2 前項の投票による選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第36条によるものとする。

第39条 議会で投票を行うときは、議長は、書記をして各議員に所定の投票用紙を配付せしめなければならない。議長は直に投票の結果を会議に報告しなければならない。

第9章 委員会

第40条 委員会の委員の数は、特別の定めがある場合を除く外議会がこれを定める。委員の選任は、議長が議会に諮り指名する。

第41条 議長、副議長は委員会に出席し発言することができる。ただし、表決の数に加わることができない。

第42条 議会の付託事項については、委員長は委員会の結果を文書により議長に報じなければならない。委員長は、会議において委員会の経過並びに結果を陳述することができる。

第43条 委員会の議事については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び本則中会議に関する規定を準用する。委員会の傍聴については、議会傍聴人取締り規則を準用する。

第44条 公聴会の日時及び公聴会に招請するものの範囲、員数等はその委員会がこれを決める。

第45条 前条の招集は、議長の名においてこれを行う。

第10章 議員の辞職

第46条 議員が辞職しようとするときは、議長宛に辞表を提出しなければならない。議長は議員の辞表を受理したとき、議会開会中においては会議に付し、討論を用いないでその許否を議決しなければならない。

第47条 議長は、開会中において議員の辞職を許可したときは、これを議員に告知すると共に町長に通知しなければならない。

第11章 会議録

第48条 会議録に記載すべき事項は次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項及びその年月日時

(2) 開議中止、休憩、再会、散会等の年月日時

(3) 出席及び欠席議員並びに出席吏員及び説明者の氏名

(4) 議案議事日程及び諸般の報告

(5) 会議において行った選挙の顛末

(6) 動議並びにその顛末

(7) その他議長又は会議において必要と認めた事項

第49条 会議録に署名すべき議員数は2名とし、その日の会議において議長がこれを指令する。

第50条 秘密会の議事及び議長が取消しを命じた発言は、会議録に記載しない。

第51条 会議録は、速記を以てこれに充てることができる。

第12章 紀律

第52条 会議中は、私語又は飲食をしてはならない。

第53条 会議中退席又は遅参した議員が着席しようとするときは、議長に申し出なければならない。

第54条 前2条の外、議場の紀律に関する事項は、議長がこれを定める。

第13章 懲罰

第55条 議員中、懲罰事件があるときは、特別委員会に付託して審議させ、議会の議決により懲罰を科することができる。

2 前項の議決は、討論を用いないでこれを決める。

第56条 議員は、5人以上の賛成を以て懲罰の動議を提出することができる。懲罰の動議が可決されたときは、議長はこれを特別委員会に付託しなければならない。

第57条 懲罰についての特別委員会は、本人及び関係人を召喚し訊問することができる。

2 前項の場合において、関係人を召喚しようとするときは、議長を経てこれをしなければならない。懲罰中、出席停止の期間は5日以内とする。

第58条 公開の議場における戒告又は陳謝については特別委員会がこれを起草し、その報告と共にこれを議長に提出しなければならない。

第59条 懲罰委員会が除名すべきものとして報告した事犯について、法第135条第2項の同意がなかった場合においては、議会は他の懲罰を科することができる。

第14章 補則

第60条 すべて会議規則の疑義は、議長がこれを決める。ただし、6人以上異議ある時は会議に諮りこれを決める。

第61条 この規則の改正は、議員定数の3分の2以上出席した会議において、過半数の同意がなければ議決できない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大河内町寺前財産区議会規則の廃止)

2 大河内町寺前財産区議会規則(平成4年議会規則第1号)は、廃止する。

神河町寺前財産区議会会議規則

平成18年3月20日 寺前財産区議会規則第1号

(平成18年3月20日施行)