○神河町大山財産区土地管理及び使用条例
平成18年2月27日
条例第6号
(目的)
第1条 地方自治法第295条の規定により、大山財産区(以下「区」という。)が設置以前の村有林野の管理経営を継承し区有林野についての今後の管理運営はこの条例の定めるところによる。
(林野の区分)
第2条 前条中の林野は次の3種に区分する。
(1) 直営地
(2) 貸付地
(3) 縁故使用地
(直営地)
第3条 前条第1号の直営地とは区が自ら経営し、又は使用する林野をいう。
(貸付地)
第4条 第2条第2号の貸付地とは、区設置以前に縁故住民に対し期限を定めて直営地を貸付した林野及び、区議会の承認を得て貸付した土地をいう。
(縁故使用地)
第5条 第2条第3号の縁故使用地とは区設置以前において縁故住民に対し無期限で使用させている林野をいう。
(使用及び貸付方法)
第6条 縁故使用地は使用料を納付させて永久に使用させる。
2 営林を目的とする貸付地については地上権を設定し、公有林野貸付契約書に基づき1伐期を標準とし60ケ年以内とする。
3 その他の目的による貸付は、毎年度使用料を徴し5ケ年以内で貸付するものとする。ただし、区議会の承認を得た場合は、この限りでない。
4 区設置以前の貸付地については総てその契約を継承するものとする。
5 前各項の林野は貸付期間内であっても、区の議会の議決により期限を更新、若しくは相当の補償をなし、返還させることができる。
(使用料及び貸付料)
第7条 第4条第5条の貸付料及び使用料は毎年3月25日を限りその所属年度分を徴収する。ただし、期間が1ケ年未満の場合は月割を以て計算する。
(1) 使用料は当該土地に課せられたその年の公租の総額の100分の50とする。
(2) 営林を目的とする貸付地は当該土地より生ずる収益の分収歩合とし、主間伐の収益のうちより売却に要した経費を控除し、その10分の3を土地所有者に、10分の7を借受人に分収するものとする。
(3) その他の目的による貸付地の貸付料は規則で別に定めるものとする。
(無料使用地)
第8条 墳墓地、溜池等は縁故住民において維持、管理、修繕等の費用を負担せしめその使用料は無料とする。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用地及び貸付地はこれを他に売買、譲渡若しくは質権、抵当権の目的とすることはできない。
2 道路敷、河川敷、その他建造物敷地等地目変換はできない。ただし、区議会の承認を得た場合は、この限りでない。
(使用権の停止)
第10条 使用権者が前条に違背又は、使用料の納付を怠ったときは区の議会の議決によりその使用権を停止することができる。
2 使用権者が本区内に居住しない場合又はその林野の維持管理を怠り荒廃させるおそれがあると認められたとき、その使用権を停止する。
(縁故住民の定義)
第11条 この条例中縁故住民とは、区設置当時においてその部落に独立の生計を立てているもの及びその家督相続人をいう。
2 当該部落において従来の慣行上新しく当該林野を使用する権利を有するに至ったもの及び、その家督相続人で区の議会の承認を得たものをいう。
(その他)
第12条 この条例施行に必要な事項は規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。