○神河町大山財産区議会の定例会の回数を定める条例

平成20年3月31日

条例第24号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく神河町大山財産区議会の定例会の回数は、毎年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

神河町大山財産区議会の定例会の回数を定める条例

平成20年3月31日 条例第24号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第13編 則/第3章 財産区
沿革情報
平成20年3月31日 条例第24号