○神河町大山財産区議会設置条例

平成17年12月19日

条例第156号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、神河町大山財産区に財産区の議会を設置する。

(議員の定数及び任期)

第2条 財産区の議会の議員の定数は10人とし、その任期は4年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選挙権)

第3条 財産区内に住所を有する者で、町の議会の議員の選挙権を有するものは、財産区の議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第4条 前条の規定により、財産区の議会の議員の選挙権を有する者で、年齢満25歳以上のものは、財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第5条 財産区の議会の議員の選挙は、現に効力を有する町の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿又はその抄本(関係分のみ)によりこれを行う。

(議決事項)

第6条 財産区の議会は、財産区の財産に関し、次に掲げる事件を議決する。

(1) 歳入歳出予算を定めること。

(2) 決算報告を認定すること。

(3) 経費負担に関すること。

(4) 管理及び処分に関すること。

(5) その他法律又は法律に基づく政令により、財産区の議会の権限に属すること。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第268条の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(神崎町大山財産区議会設置条例の廃止)

2 神崎町大山財産区議会設置条例(昭和30年神崎町条例第22号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において、旧条例の規定による神崎町大山財産区議会議員の職にあった者は、この条例の施行の日から、この条例の規定による議員の職にある者とみなす。この場合において、議員の任期は、第2条の規定にかかわらず、平成19年5月20日までとする。

神河町大山財産区議会設置条例

平成17年12月19日 条例第156号

(平成17年12月19日施行)