○神河町粟賀財産区議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償並びに旅費支給条例

平成19年12月18日

条例第29号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、神河町粟賀財産区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、期末手当及び費用弁償並びに旅費の支給について定める。

(議員報酬の額)

第2条 議員の議員報酬の額は、別表1による。

2 前項に規定する議員報酬は、議員にはその職に就いた日の属する月の当該月分から、議長、副議長にはそれぞれ選挙された日の属する月の当該月分から支給する。ただし、一般選挙により新たに議員となった者、及び、選挙により議長、副議長となった者の当該月分の議員報酬については、その職に就いた日から日割計算により支給する。

3 議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた場合の当該月分の議員報酬については、その日までの日割計算により支給する。

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員報酬は年額とし、支給は年4半期毎又は年度末1回に支給する。ただし、都合により繰上げ、繰下げて支給することができる。

(期末手当)

第4条 期末手当は、議員報酬年額の1ケ月に相当する額を支給するものとする。

(費用弁償及び旅費)

第5条 議員には、職務を行うために要する費用弁償として、別表2のとおり支給する。

2 議員には、公務のため町外へ旅行したときは旅費を支給し、前項に規定する費用弁償は支給しない。

(旅費の種類、額及び支給方法)

第6条 議員の旅費の種類、旅費の額及びその支給方法は、神河町職員等の旅費に関する条例(平成17年神河町条例第46号)の適用を受ける職員の例による。ただし、日当は2,000円とする。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

所属

職名

年、月、日額の別

議員報酬の額

議会

議長

年額

132,000円

議会

副議長

年額

130,800円

議会

議員

年額

129,600円

別表2(第5条関係)

区分

費用弁償の額(4時間以内)

旅費の額

会議等

日額

2,000円

神河町職員等の旅費に関する条例(平成17年神河町条例第46号)の適用を受ける職員の旅費の相当額

境界立会・地籍調査

日額

8,000円(4,000円)

山林踏査

日額

10,000円(5,000円)

神河町粟賀財産区議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償並びに旅費支給条例

平成19年12月18日 条例第29号

(平成20年9月9日施行)