○神河町粟賀財産区土地管理及び使用条例

平成18年3月20日

条例第31号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、神河町粟賀財産区(以下「区」という。)が設置以前の村有林野の管理経営を継承し、区有林野についての今後の管理経営はこの条例の定めるところによる。

(林野の区分)

第2条 前条中の林野は次の3種に区分する。

(1) 直営地

(2) 貸付地

(3) 縁故使用地

(直営地)

第3条 前条第1号の直営地とは、区が自ら経営し又は使用する林野をいう。

(貸付地)

第4条 第2条第2号の貸付地とは、区設置以前縁故住民に対し期限を定めて直営地を貸付した林野をいう。

(縁故使用地)

第5条 第2条第3号の縁故使用地とは、区設置以前において縁故住民に対し無期限で使用させている林野をいう。

(使用地、貸付地の返還)

第6条 縁故使用地は、使用料を納付させて永久に使用させる。

2 貸付地は、貸付料を納付させて一伐期を標準として60か年以内とする。ただし、区の議会の議決により期限を更新させることができる。

3 前各項の林野について、町又は区において必要があるときは、区の議会の議決によって期限内であっても相当の補償をなし、返還させることができる。

(使用料及び貸付料)

第7条 前条の貸付料及び使用料は、毎年3月20日を限り所属年度分を徴収する。

(1) 貸付地は当該土地に課せられたその年の公租公課に相当する金額とする。

(2) 使用料は当該土地に課せられたその年の公租公課に相当する金額の100分の50とする。

(3) 当該土地の面積は土地台帳の面積による。

(無料使用地)

第8条 墳墓地、墓地、溜池は、縁故住民において維持管理修繕等の費用の負担をし、その使用料は無料とする。

(目的外使用の禁止)

第9条 使用地、貸付地はこれを売買、譲渡、若しくは質権抵当権の目的とすることができない。

2 道路敷、河川敷、その他建造物敷等地目変換はできない。ただし、区の議会の承認があればこの限りでない。

(使用権の停止)

第10条 使用権者が前条の規定に違背し又は使用料、貸付料の納付を怠ったときは区の議会の議決によりその使用権を停止することができる。

(縁故住民の定義)

第11条 この条例中縁故住民とは、区設置当時その集落において独立の生計をたて第4条第5条によりその土地の使用する権利を有した者及びその家督相続人をいう。

(その他)

第12条 この条例施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(粟賀財産区土地管理及び使用条例の廃止)

2 粟賀財産区土地管理及び使用条例(昭和30年神崎町条例第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において、粟賀財産区土地管理及び使用条例の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月13日条例第116号の1)

この条例は、公布の日から施行する。

神河町粟賀財産区土地管理及び使用条例

平成18年3月20日 条例第31号

(平成24年12月13日施行)