○神河町越知谷財産区土地管理及び使用条例
平成19年12月18日
条例第30号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、越知谷財産区(以下「区」という。)設置以前の村有林野の管理経営を継承し区有林野についての今後の管理経営は、この条例の定めるところによる。
(林野の区分)
第2条 前条中の林野の区分は、次の三種とする。
(1) 直営地
(2) 貸付地
(3) 縁故使用地
(直営地)
第3条 前条第1号の直営地とは、区が自ら経営し又は使用する林野をいう。
(貸付地)
第4条 第2条第2号の貸付地とは、区設置以前に縁故住民を代表する集落区長に対し、期限を定めて林業経営を目的で直営地を貸付した林野をいう。
(貸付地の返還)
第6条 貸付地は、貸付料を納付させて一伐期間貸付する。ただし、期限経過前において区の議決により期限を更新させることができる。
2 前項の林野について区において必要があるときは区の議会の議決によって期限内であっても相当の補償をなし返還させることができる。
(貸付料)
第7条 第4条の貸付料は、次の区分により徴収する。
(1) 縁故貸付を受けている集落が直営で造林した山林については、立木売却価格の100分の20を徴収する。
(2) 縁故貸付ている集落が第三者(公団、公社、県、国)造林した山林に対しては、立木売却による集落の純収益価格の100分の20を徴収する。
(3) 間伐収入についても、前2号を適用する。
(4) 前3号の立木売却については全て公入札とし、区の議会の承認を得なければならない。
(5) 貸付地の立木を立木以外の方法で売却した場合は、立木価格に換算する。ただし、換算方法は、区の議会の承認した方法で行う。
(目的外使用の禁止)
第8条 縁故使用地(採草、採薪炭)、貸付地(林木育成)の目的以外に使用したり、借地権、地上権を他に売買、譲渡、若しくは質権抵当権等の設定することは出来ない。ただし、区の議会の承認のある場合はこの限りでない。
(強制返還)
第9条 第8条に違反した場合は、相当の違約金を要求するか強制返還させることができる。
(その他)
第10条 この条例施行に関し必要な事項は、規則をもって別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。