○管理職員等の範囲を定める規則
昭和54年2月10日
中播公規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲に定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第23号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は適用せず、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月27日中播公規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日中播公規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日中播公規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
神河町 本庁
機関 | 職 |
町長部局 | 町参事、会計管理者、課長、参事、副課長、人事・給与担当課長補佐及び係長、財政担当課長補佐及び係長 |
議会事務局 | 局長、副局長 |
教育委員会事務局 | 課長、参事、副課長 |
出先機関
機関 | 職 |
給食センター | 所長 |
幼稚園 | 園長、総括教諭 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
病院 | 院長、副院長、診療部長、診療副部長、医長、医療技術部長、科長、副科長、看護部長、看護部次長、看護師長、事務長、事務次長、課長、企業出納員、副課長、人事・給与担当課長補佐及び係長 |
別表第2(第2条関係)
市川町 本庁
機関 | 職 |
町長部局 | 町参事、課長、室長、局長、参事、副課長、副局長、総務課長補佐、管財課長補佐、総務課係長、管財課係長 |
議会事務局 | 局長、次長 |
教育委員会事務局 | 教育長、課長、副課長 |
出先機関
機関 | 職 |
保健福祉センター | 所長 |
保育所 | 所長 |
リフレッシュパーク市川管理事務所 | 所長 |
文化センター | 館長 |
学校給食共同調理所 | 所長 |
幼稚園 | 園長、副園長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
別表第3(第2条関係)
福崎町 本庁
機関 | 職 |
町長部局 | 技監、会計管理者、町参事、課長、室長、参事、副課長、総務課長補佐、秘書広報係長、人事係長、行政係長、出納室副室長、室長補佐、出納係長、企画財政課長補佐、企画係長、財政管財係長、情報管理係長 |
議会事務局 | 局長 |
中播公平委員会 | 書記 |
教育委員会事務局 | 教育長、教育参事、課長、参事、副課長 |
出先機関
機関 | 職 |
保育所 | 所長 |
養護老人ホーム | 施設長 |
給食センター | 所長 |
文化センター | 所長 |
幼稚園 | 園長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
幼児園 | 園長、副園長 |
別表第4(第2条関係)
中播衛生施設事務組合
機関 | 職 |
事務局 | 局長、次長、参事 |