○神河町看護師修学資金貸与条例
平成23年12月28日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、将来公立神崎総合病院において看護師として看護業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与してこれらの者の修学に資することにより、公立神崎総合病院における看護師の確保を目的とする。
(貸与を受ける者の要件等)
第2条 町長は、次に掲げる要件のすべてを備えている者に対し、無利息で修学資金を貸与することができる。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校及び同条第3号に規定する看護師養成所(以下「養成施設」という。)に在学していること。(通信制及び高等学校の高校課程を除く。)
(2) 前号養成施設卒業後、看護師免許を取得し、直ちに看護師として公立神崎総合病院に勤務する意思を有していること。
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に該当しないこと。
2 町長は、修学資金を新たに貸与しようとする者を毎年度予算の範囲内で選考のうえ、決定するものとする。
(貸与の期間及び額)
第3条 修学資金を貸与する期間は、養成施設における正規の修学期間とする。
2 修学資金として貸与する金額は、正規の修学期間において月額50,000円とし、毎月貸与する。
(連帯保証人)
第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則に定めるところにより、連帯保証人を2人立てなければならない。
2 前項の保証人は、被貸与者と連帯して債務を負担するものとする。
(在学証明書等の提出等)
第5条 第2条第2項の規定により修学資金の貸与の決定を受けた者(以下「修学生」という。)は、規則で定めるところにより、毎年在学証明書及び学業成績表を町長に提出し、並びに健康診断を受けなければならない。
(貸与の決定の取消し)
第6条 町長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の貸与の決定を取り消すものとする。
(1) 第2条第1項各号に掲げる要件のいずれかを失ったとき。
(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認めるとき。
(3) 学業成績又は性行が著しく不良であると認められるとき。
(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の目的を達する見込みがなくなったと認められるとき。
(貸与の一時停止及び保留)
第7条 町長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学した日又は停学処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与した修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与したものとみなす。
(1) 第6条の規定により修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。
(2) 第9条の規定による修学資金の返還の債務(以下「返還債務」という。)猶予を受けることができなくなったとき。
(3) 養成施設を卒業後、業務に起因しない事由により死亡したとき、又は業務に起因しない心身の故障により看護師の業務に従事できなくなったとき。
(1) 公立神崎総合病院において看護師として勤務する期間(町長が行う看護師等採用候補者選考試験に合格し、勤務する期間に限る。以下同じ。)
(2) 前条の規定により返還債務を履行すべき被貸与者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により、返還債務を履行することが困難な場合として町長が特に認める期間
(3) 前2号に規定する場合のほか、町長が特に必要があると認めた期間
(返還債務の免除)
第10条 町長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、返還債務を免除することができる。
(1) 養成施設を卒業した後直ちに公立神崎総合病院の看護師として勤務した場合において、その勤務を開始した日以後の勤務した期間(以下「勤務期間」という。)が修学資金の貸与を受けた期間(第7条第1項の規定により修学資金を貸与されなかった期間を除き、かつ、当該貸与を受けた期間が3年未満の場合は、3年間とする。)に相当する期間(以下「勤務すべき期間」という。)に達したとき。
(2) 前号に規定する勤務期間中に業務により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
2 町長は、前項に規定する場合のほか、養成施設を卒業した後直ちに公立神崎総合病院の看護師として勤務したときは、返還債務の額を勤務すべき期間の月数で除し、これに勤務した月数を乗じて得た額について返還債務を免除することができる。
3 勤務期間を計算する場合においては、月数によるものとし、その計算に必要な事項は、規則で定める。
(延滞利息)
第11条 被貸与者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
2 前項で定める延滞利息を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月2日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第5条の規定による修学生となった者の返還債務の免除については、なお従前の例による。