○公立神崎総合病院事業会計規則

平成26年3月31日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第8条―第11条)

第2節 帳簿(第12条―第16条)

第3節 勘定科目(第17条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第18条―第25条)

第2節 支出(第26条―第30条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第31条―第34条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第35条―第41条)

第2節 たな卸し(第42条―第46条)

第3節 たな卸資産の評価(第47条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第48条―第51条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第52条)

第2節 取得(第53条―第55条)

第3節 管理及び処分(第56条・第57条)

第4節 減価償却(第58条・第59条)

第8章 リース会計に係る特例(第60条)

第9章 引当金(第61条・第62条)

第10章 予算(第63条―第66条)

第11章 決算(第67条―第70条)

第12章 引継ぎ(第71条)

第13章 検査(第72条―第81条)

第14章 契約(第82条)

第15章 雑則(第83条―第85条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、公立神崎総合病院事業(以下「病院事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「金銭」とは、病院事業の業務に係る現金及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の3第1項に規定する証券をいう。

(事業年度)

第3条 病院事業の会計における事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(町長の権限の委任)

第4条 町長は、病院長に対して、当該病院事業に関し所掌する事務に係る次に掲げる事務を委任する。

(1) 収益を調定し、徴収すること。

(2) 診療に係る契約の締結に関すること。

(3) たな卸資産の取得、第54条の規定による物品の取得、管理及び処分に関すること。

(4) 固定資産の取得、管理及び処分に関すること。

(5) 予算の範囲内での支出負担行為及び支出命令をすること。

(6) 資産を無償で譲り受け、又は寄附を受けること。

2 病院長は、次の表に掲げる事項については、前項の規定にかかわらず、町長の承認を受けなければならない。

区分

承認事項

不動産

不動産の取得及び処分に関すること。

固定資産

1件100万円以上の固定資産に関すること。

たな卸資産

1件100万円以上たな卸資産の取得に関すること。

寄附

1件10万円以上の資産の無償譲受け又は寄附を受けること。

補償金及び見舞金

1件10万円以上の補償金及び見舞金に関すること。

(企業出納員等)

第5条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、公立神崎総合病院の事務長、事務次長、課長又は副課長の中から町長が任命する。

3 前2項の規定により企業出納員に充てられた者に事故があったときは、前項の規定にかかわらず、その期間に限り、あらかじめ町長の指定する者を企業出納員に充てる。

4 企業出納員は、町長の命を受けて、病院事業の事務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

5 現金取扱員は、町長が任命する。

6 現金取扱員は、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務を扱う。

7 現金取扱員が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。

(指定納付受託者)

第5条の2 町長は、公立神崎総合病院使用料及び手数料条例(平成18年神河町条例第24号)第2条に規定する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の収入の納付について、納入義務者の代理で納付をさせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定することができる。

2 町長は、指定納付受託者を指定しようとするときは、企業出納員に協議するものとする。

3 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示し、企業出納員に通知しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所

(2) 指定した期間

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(4) 指定納付受託者が納付事務を行う方法

(企業出納員への委任)

第6条 町長は、病院事業の出納その他会計のうち次に掲げる権限を企業出納員に委任する。

(1) 金銭及び有価証券(金銭である有価証券を除く。以下同じ。)の出納及び保管に関すること。

(2) たな卸資産の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手を振り出すこと。

(4) 支出負担行為の確認をすること。

(善管注意義務)

第7条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第8条 病院事業の業務に係る取引(以下「取引」という。)については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票に必要な事項及び金額を記入しなければならない。

(会計伝票の発行区分)

第9条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第10条 企業出納員は、毎月会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第11条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿等の種類及び保管)

第12条 病院事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の帳簿等を備える。

会計帳簿

(1) 収入予算差引簿

会計伝票

(1) 収入伝票

(2) 支出予算差引簿

(2) 支払伝票

(3) 総勘定元帳

(3) 振替伝票

(4) 総勘定内訳簿


(5) 収納明細表

その他

(1) 決算報告書

(6) 調定明細表

(2) 損益計算書

(7) 現預金出納簿

(3) 貸借対照表

(8) 貯蔵品受払簿

(4) 剰余金計算書

(9) 未振替一覧表

(5) 剰余金処分計算書

(10) 振替一覧表

(6) 事業報告書

(11) 固定資産台帳

(7) キャッシュ・フロー計算書

(12) 企業債台帳

(8) 収益費用明細書


(9) 固定資産明細書


(10) 企業債明細書


(11) 月次試算表

2 前項の会計帳簿について、必要により一部を省略し、又は別に整理簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、企業出納員が保管する。

(帳簿の記載)

第13条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第14条 総勘定元帳は、第17条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について、口座を設けて第10条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第17条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれの項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第15条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第16条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第17条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収益の調定)

第18条 病院事業に係る収益(以下「収益」という。)の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収益の収納が行われる場合には、収入伝票)に収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額等必要事項を記載して行うものとする。

2 前項の規定は、収益を更正しようとする場合に準用する。

(納入通知)

第19条 病院長は、前条の規定により収益を調定し、又は更正したときは、口頭により通知をするとき及びその収益が通知を必要としないものであるときを除き、直ちに請求書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。

(領収書の交付)

第20条 企業出納員又は現金取扱員及び病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)は、金銭の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(指定納付受託者による使用料等の納付)

第20条の2 クレジットカード及びデビットカードによる立替払並びにその他第5条の2第3項第4号の方法(以下「クレジットカード等」という。)により使用料等を納付しようとする者は、指定納付受託者に納付を委託するものとする。

2 企業出納員は、前項の場合において、企業出納員が指定する日までに当該指定納付受託者から使用料等が納付されたときは、当該指定納付受託者が当該納付者に発行した当該委託を証明する書面を領収書としてみなす。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、自ら収納した金銭又は前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた金銭を、常時10万円を限度として、自ら保管する必要があるものを除き、その日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書により病院長に通知するものとする。

(収入伝票の発行等)

第22条 企業出納員は、金銭の収納を証する書類に基づいて、収入伝票(出納取扱機関から収納済通知書のあったときは、振替伝票)を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、及びその旨を納入者に通知し還付しなければならない。

(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)

第24条 企業出納員は、出納取扱金融機関から納付のあった証券について支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、当該証券を引き取り、直ちに病院長に通知するとともに必要な処理を行わなければならない。

(不納欠損)

第25条 病院長は、納付すべき収入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、証拠書類に基づいて振替伝票により不納欠損を決定するものとする。

(1) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより消滅したとき。

(2) 地方自治法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の7第1項の規定により債権及びこれに係る損害賠償金等が免除されたとき。

第2節 支出

(支出命令及び支払)

第26条 支払は、病院長の支出命令を受けて企業出納員が行う。

2 前項の支出命令は、債権者その他の支払を受ける者(以下「受取権者」という。)から提出のあった請求書に基づいて、支払伝票により発するものとする。ただし、次に掲げる支払については、請求書に基づかないで決定することができる。

(1) 給料、手当、報酬及び法定福利費

(2) 出資金又は寄附金

(3) 市町又は公共団体(法人格を有するものに限る。)に対する負担金、補助金又は交付金で精算額を交付するもの

(概算払の範囲)

第27条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、損害賠償金とする。

(前金払の範囲)

第28条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 打切旅費

(2) 保険料

(3) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、町長が定めた金額

(5) 弁護士に対して支払う報酬

(繰替払の範囲)

第28条の2 施行令第21条の8第1号及び同条第2号並びに次項に掲げる経費の支払については、当該各規定に定める現金を繰り替えて使用することができる。

2 指定納付受託者に納付させる使用料等の収入金の取扱いに係る手数料(クレジットカード等決済手数料) 当該収入金

(資金前渡、概算払及び前金払)

第29条 第26条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して病院長の決裁を受けなければならない。

(追給及び返納)

第30条 病院長は、前条第2項の規定による精算の結果、追給を要するときは、精算書を添付した支払伝票により支出の決定をしなければならない。

2 病院長は、現年度に属する支出の過払若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続に準じ支出の戻入れを決定し、返納者にその旨を書面で通知しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第31条 企業出納員は、保証金その他病院事業の所有に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の出納)

第32条 預り金の出納は、収入及び支出の例により処理するものとする。

(預り有価証券)

第33条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として経理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第34条 企業出納員は、前条第1項の預り有価証券を受け入れた場合は預り証を交付し、還付した場合は預り証を還付しなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第35条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、町長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第36条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(受入価格)

第37条 たな卸資産の受入価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(受入れ)

第38条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し、これに基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(払出価格)

第39条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第40条 たな卸資産の払出しを受けようとする場合は、出庫伝票により企業出納員に請求しなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、振替伝票により病院長の確認を得て請求者に払い出すものとする。

3 前項の規定により払い出した場合は、企業出納員は、受取人から領収書を徴さなければならない。

(不用品の処分)

第41条 病院長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適格と認めたものについては、これを廃棄することができる。

第2節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第42条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高を、これと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第43条 企業出納員は、毎年度9月30日及び3月31日現在において実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第44条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、企業出納員は、病院長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第45条 企業出納員は、実地たな卸しを行った結果を第43条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、病院長に報告しなければならない。

2 実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて病院長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第46条 企業出納員は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して、これを修正しなければならない。

第3節 たな卸資産の評価

第47条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価格を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第48条 病院長は、第35条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第55条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として経理することができる。

2 前項の規定によって購入したものにつき残品が生じたときは、これをたな卸資産として経理しなければならない。

(物品の管理)

第49条 企業出納員は、第35条第1項各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第50条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して病院長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第51条 病院長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第41条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第52条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 車両

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 ソフトウェア

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 出資金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第53条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(建設改良工事費の精算)

第54条 病院長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、病院長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて、固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第55条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、病院長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第56条 病院長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(処分の手続)

第57条 固定資産の処分は、第41条の規定を準用する。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第58条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第59条 第52条第1号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

第8章 リース会計に係る特例

(重要性の乏しいリース資産についての特例)

第60条 前章の規定にかかわらず、第52条第1号カに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものをいう。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第61条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 貸倒引当金

(4) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第62条 退職給付引当金の計上は、病院事業の退職給付債務から、兵庫県市町村職員退職手当組合への加入時からの負担金の累積額から既に病院職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に兵庫県市町村職員退職手当組合における積立金の運用益のうち病院事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第10章 予算

(予算の編成)

第63条 病院長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

2 町長は、病院長から提出された予算原案を検討して予算を編成するものとする。

3 補正予算及び暫定予算の編成は、前項の規定に準じて行うものとする。

(予算の実施)

第64条 予算は、予算実施計画に定める款、項、目及び節の区分に従って実施するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第65条 病院長は、予算の実施について必要がある場合で、予算実施計画に定める各節の金額で流用するときは、その科目の名称及び金額並びに流用しようとする事由を記載した文書によって流用しなければならない。

2 病院長は、給与費及び交際費については、前項の規定にかかわらず、議会の承認を得なければならない。

3 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。

(予算超過の支出)

第66条 病院長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を、当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

第11章 決算

(決算の調製)

第67条 病院事業の決算の調製に関する事務は、病院長が行う。

(決算整理)

第68条 病院長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 第61条各号に掲げる引当金の計上

(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第69条 病院長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第70条 企業出納員は、病院長を経て毎事業年度5月末までに、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第12章 引継ぎ

(交代の場合の引継ぎ)

第71条 企業出納員が交代したときは、その前任者は、引継書を作成し、交代の日から7日以内にその保管する金銭、有価証券並びに帳票及び証拠書類をその後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをする場合は、前任者は交代の日の前日現在の試算表を作成し、後任者は当該試算表と金銭、有価証券並びに帳票及び証拠書類を照合の上、関係書類に押印して、引継ぎを受けるものとする。

3 前2項に規定する引継当事者に事故があるときは、町長の指示により引継ぎを行うものとする。

第13章 検査

(自己検査)

第72条 町長は、病院事業の業務の適正を期するため、随時業務の検査をするものとする。

(検査員)

第73条 前条の規定による検査は、町長が命ずる検査員に行わせるものとする。

(検査の通知)

第74条 検査を実施しようとするときは、あらかじめ検査事項及び日時を通知しなければならない。ただし、特別の理由のある場合においては、この限りでない。

(検査時間)

第75条 検査は、執務時間中に行うものとする。ただし、検査の適正を期すため検査員において特に必要と認めたときは、この限りでない。

(検査に必要な書類)

第76条 検査を実施しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ通知して検査に必要な書類を徴することができる。ただし、通知することが困難であるときは、検査実施の際、検査員に通知させるものとする。

(検査の立会い)

第77条 検査を受ける者は、検査に当たり、自ら立ち会わなければならない。

2 前項の場合において、検査を受ける者が事故その他やむを得ない事情により立ち会うことができないときは、病院長の指名する職員を立ち会わせるものとする。

(検査の際の措置)

第78条 検査員は、検査の際重要な誤りを発見したときその他特に必要があると認めるときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(検査の復命)

第79条 検査員は、検査を行ったときは、検査復命書を作成し、第76条の規定により徴した書類を添えて5日以内に町長に提出しなければならない。

(検査結果に基づく措置の要求等)

第80条 町長は、必要があると認めるときは、検査の結果に関し、検査を受けた者に対し適切な措置を要求し、又は質問書を発してその報告を徴することができる。

(出納取扱金融機関等の検査)

第81条 第72条から前条までの規定は、施行令第22条の5第1項に規定する検査について準用する。

第14章 契約

第82条 病院事業に関する契約については、神河町財務規則(平成17年神河町規則第36号)第85条から第117条までの規定を準用する。

第15章 雑則

(経理状況の報告)

第83条 企業出納員は、病院長を経て毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第84条 この規則に定める伝票等の様式は、別に定める。

(補則)

第85条 この規則に定めるもののほか、病院事業の会計事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(令和2年10月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条から第9条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に指定代理納付者の指定を受けている者に対する改正後の公立神崎総合病院事業会計規則の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第17条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生ずる収益



入院収益


入院患者の医療に係る収益



外来収益


外来患者の医療に係る収益



大畑診療所収益


大畑診療所での医療に係る収益



その他医業収益






室料差額収益

個室使用に係る室料差額収益




公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益




その他医業収益

上記以外の医業収益


医業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息




負担金及び交付金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金及び交付金等




他会計負担金




補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金




他会計補助金





国庫補助金





県補助金




患者外給食収益


医師等の職員からの給食収入



長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの



消費税及び地方消費税還付金





その他医業外収益






不用品売却収益

不用品の売却代金




その他医業外収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業費用






医業費用



主たる医業活動から生ずる費用



給与費






医師給

常勤の医師及び歯科医師の本給




看護師給

常勤の看護師、保健師、助産師及び准看護師の本給




医療技術員給

常勤の薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、栄養士等の本給




事務員給

常勤の事務員の本給




技能労務員給

常勤の看護助手、技術補助員、電話交換手、汽かん士、調理士、調理員等の本給




医師手当

医師の諸手当




看護師手当

看護師、保健師、助産師及び准看護師の諸手当




医療技術員手当

医療技術員の諸手当




事務員手当

事務員の諸手当




技能労務員手当

技能労務員の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




法定福利費引当金繰入額





退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




その他引当金繰入額




材料費






薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)その他薬品等の材料費




診療材料費

診療用材料(レントゲンフィルム、酸素、包帯、ガーゼ等)及び診療用具(注射器、注射針、薬瓶、試験管、シャーレ、体温計等)の消耗品




給食材料費

入院患者給食のために費消した原材料及び消耗品




医療消耗備品費

医療(給食を含む。)のために費消した消耗備品



経費






報償費

報償金、奨励金等




旅費交通費

職員の出張旅費




職員被服費

職員に支給し、又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣、靴等の費用




消耗品費

耐用年数1年未満の事務用具、管理用具等




消耗備品費

減価償却を必要としない耐用年数1年以上の事務用具、管理用具等




光熱水費

電気料金、ガス料金等




燃料費

暖房、給食、自動車等の燃料及び助燃剤




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




印刷製本費

カルテ、納付書、帳簿、伝票その他印刷費




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料




賃借料

医療用機器賃借料、借家料、自動車借上料等




通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、運搬料等




委託料

委託した業務の対価として支払われる費用




諸会費

各種協会等に対する会費




公課費





補償費

補償費、見舞金及び慰謝料




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費

経費で他の科目に属さないもの



交際費


院長交際費



減価償却費






建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費




構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費




器械備品減価償却費

医療器械及び器具備品に対する減価償却費




車両減価償却費

車両に対する減価償却費




リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費



研究研修費






謝金

研究、研修等のために招へいした講師に対する謝礼金等




図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代金




旅費

学会、講習会等に出席するための旅費又はこれらに対する補助費




研究雑費

研究研修費で他の科目に属さないもの



大畑診療所費用






医師給





看護師給





事務員給





法定福利費





旅費





薬品費





診療材料費





委託料





需用費

消耗品、燃料費、光熱水費等


医業外費用



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利子




一時借入金利息

一時借入金に対する利子




リース債務利息




長期前払金償却






長期前払金償却




患者外給食材料費


医師等の職員の給食材料費




患者外給食材料費




雑支出





雑損失






不用品売却原価

不用品の売却原価




その他雑損失

医業外費用で他の科目に属さないもの


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、器械備品、車両、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来医業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び倉庫敷地等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した買収手数料、整地費、測量費等を含む。)



建物


病院、託児所、倉庫その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)



建物減価償却累計額





構築物


建物以外の工作物であって土地に固定されたもの



構築物減価償却累計額





器械備品


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品



器械備品減価償却累計額





車両


自動車その他の陸上運搬具



車両減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



借地権、地上権、電話加入権、ソフトウェア等



電話施設利用分担金





リース資産





その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






医師住宅敷金





長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






医業未収金


医業活動に係る収益の未収入額



医業外未収金


医業活動以外に係る収益の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料及び耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の消耗備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



薬品

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

薬品のたな卸高



診療材料


診療材料のたな卸高


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの



未経過保険料


保険料の前払



その他前払費用


上記以外の前払費用


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


前払消費税





短期貸付金






一般貸付金





他会計貸付金





職員貸付金




貸倒引当金





未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



仮払消費税及び地方消費税





特定収入仮払消費税





その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






自己資本金






固有資本金


企業開始のとき(法適用のとき)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額



繰入資本金





借入資本金






企業債


剰余金






資本剰余金






国庫補助金





県補助金





その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



その他積立金





当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)




その他未処分利益剰余金変動額




処分済利益剰余金






繰越利益剰余金年度末残高





等年度処分済利益剰余金




その他未処分利益剰余金変動額



負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)



特別修繕引当金





その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年内に償還期限の到来する借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



医業未払金


医業活動に係る通常の取引により発生する未払金



医業外未払金





その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



医業前受金


前受料金等主たる医業活動から生ずる収益の前受額



医業外前受金


その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金



法定福利費引当金





修繕引当金





特別修繕引当金





その他引当金




その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債



預り金






預り諸税





その他預り金




借受消費税及び地方消費税





預り有価証券





その他流動負債



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



国庫補助金





県補助金





その他資本剰余金




長期前受金収益化累計額






国庫補助金





県補助金





その他資本剰余金



公立神崎総合病院事業会計規則

平成26年3月31日 規則第5号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成26年3月31日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年10月5日 規則第15号
令和4年1月4日 規則第3号